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更新日付:2024年3月15日 / ページ番号:C084994

国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です

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国民健康保険税の所得申告

国民健康保険では、所得に応じて、国民健康保険税の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。そのため、国民健康保険の加入者とその世帯主の方は所得の申告が必要となりますので、毎年必ず市・県民税の申告をしてください(所得税の確定申告をされた方や、市・県民税(住民税)の申告が不要な方は除く)。申告をしていないと、国民健康保険税の税額や高額療養費の自己負担限度額が正しく計算されない場合があります。
※市・県民税(住民税)の申告については、こちらをご参照ください。

申告が必要な方

さいたま市の国民健康保険に加入している世帯の世帯主及び被保険者

次に該当する方は申告の必要がありません

  • 所得税の確定申告や、市・県民税の申告をした方
  • 給与収入(所得)のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が市役所に提出されている方 (※)
  • 公的年金以外に収入(所得)がない場合で、「公的年金支払報告書」が市役所に提出されている方 (※)
  • 同一世帯の方の「確定申告書」、「市・県民税申告書」、勤務先からの「給与支払報告書」に扶養親族として記載されている方で収入(所得)のない方
    (※)市・県民税の申告が必要な場合があります。

申告をしないと、以下のような不利益が生じる場合があります

【国民健康保険税の軽減措置が正しく計算されない場合があります】
加入者と世帯主の中に一人でも申告がない方がいると、軽減割合の判定ができず、国民健康保険税が正しく計算されない場合があります。収入がない世帯も、申告がない状態では軽減措置は適用されません。(国民健康保険税の軽減(均等割)

【高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が正しく計算されない場合があります】
所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額や入院時の食事自己負担額の判定ができず、正しく計算されない場合があります。(高額療養費支給制度入院時の食事代など

申告の方法

申告したい年度の当年1月1日に住民登録していた市区町村へ「市・県民税申告書」を提出してください。
(例)令和6年度の申告(令和5年1月1日~令和5年12月31日の収入に係る申告)をする場合、令和6年1月1日に住民登録していた市区町村へ申告書を提出してください。
なお、所得税の確定申告が必要な方は、税務署へ確定申告書を提出してください。所得税の確定申告についてはこちら(国税庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。

さいたま市国民健康保険の加入世帯で、1月1日に日本に住民登録が無い方(海外に居住していた方など)は市・県民税申告ができないため、「国民健康保険税に係る所得申告書」をご提出ください。

「国民健康保険税に係る所得申告書」を送付しています

さいたま市国民健康保険の加入者及び世帯主で所得の申告がない方に対して、「国民健康保険税に係る所得申告書」を送付しています。毎年6月及び11月に一斉送付するほか、随時送付する場合があります。「国民健康保険税に係る所得申告書」が届いた方は、必要事項を記入し、以下のものを同封のうえ各区役所保険年金課へご提出ください。
(参考:国民健康保険税に係る所得申告書記入例

  1. 収入があった方は源泉徴収票や確定申告書の控え(確定申告がお済みの方)の写し
  2. 申告者本人のマイナンバーが分かるものの写し(マイナンバーカード、通知カード等)
  3. 申告者本人の本人確認資料の写し(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認資料2点以上)

【注意】
ご提出いただいた「国民健康保険税に係る所得申告書」は、市・県民税の課税資料とさせていただく場合がありますが、控除の申告はできません。控除の申告をする場合は、必ず市・県民税の申告をしてください。
市・県民税の申告書を提出した場合、改めて「国民健康保険税に係る所得申告書」を提出する必要はありませんので、毎年2月中旬~3月中旬におこなわれる市・県民税の申告をしてください。(市民税・県民税の申告について

お問い合わせ先(各区役所 保険年金課 国保係)

区役所

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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