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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C010021
賦課期日(当該年度の4月1日。ただし年度途中で国保加入した世帯は加入日。)において、前年中の所得が基準額以下の世帯については均等割額が軽減されます。
申請は不要ですが、世帯内に誰か1人でも所得未申告の方がいると軽減されません。所得が無い場合であっても必ず所得申告をしてください。
年度 | 軽減割合 | 軽減対象となる所得の基準 (世帯主+加入者+特定同一世帯所属者(※1)の前年総所得金額等(※2) |
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令和6年度 | 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等※3の数-1) | |||||||
5割 | 43万円+29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1) | ||||||||
2割 | 43万円+54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1) | ||||||||
令和5年度 | 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等※3の数-1) | |||||||
5割 | 43万円+29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1) | ||||||||
2割 | 43万円+53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1) | ||||||||
令和3年度及び令和4年度 | 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等※3の数-1) | |||||||
5割 | 43万円+28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1) | ||||||||
2割 | 43万円+52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1) | ||||||||
令和2年度 | 7割 | 33万円 | |||||||
5割 | 33万円+28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計 | ||||||||
2割 | 33万円+52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計 | ||||||||
令和元年度 | 7割 | 33万円 | |||||||
5割 | 33万円+28万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計 | ||||||||
2割 | 33万円+51万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計 | ||||||||
平成30年度 | 7割 | 33万円 | |||||||
5割 | 33万円+27.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計 | ||||||||
2割 | 33万円+50万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計 |
(※1)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行する直前の医療保険が国民健康保険の方です。
(※2)前年総所得金額等は、前年1月から12月までの分離課税所得(譲渡、株式、先物等)を含む所得金額です。軽減判定に際しては、長期譲渡所得等の特別控除前の金額で計算します。なお、退職所得については、市民税において分離課税の対象とならない退職所得も含めて、すべて、国民健康保険税の算定の基礎から除外します。
(※3)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける方のことです。これらに該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数-1)はゼロとして計算します。
軽減判定に際して、以下の規定があります。
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
各区保険年金課へのお問い合わせ |
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西区 |
〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 |
048-620-2673 |
048-620-2768 |
【西区お問い合わせフォーム】 |
北区 |
〒331-8586 北区宮原町一丁目852番地1 |
048-669-6073 |
048-669-6167 |
【北区お問い合わせフォーム】 |
大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
048-646-3073 |
048-646-3168 |
【大宮区お問い合わせフォーム】 |
見沼区 |
〒337-8586 見沼区堀崎町12番地36 |
048-681-6073 |
048-681-6168 |
【見沼区お問い合わせフォーム】 |
中央区 |
〒338-8686 中央区下落合五丁目7番10号 |
048-840-6073 |
048-840-6168 |
【中央区お問い合わせフォーム】 |
桜区 |
〒338-8586 桜区道場四丁目3番1号 |
048-856-6183 |
048-856-6278 |
【桜区お問い合わせフォーム】 |
浦和区 |
〒330-9586 浦和区常盤六丁目4番4号 |
048-829-6162 |
048-829-6234 |
【浦和区お問い合わせフォーム】 |
南区 |
〒336-8586 南区別所七丁目20番1号 |
048-844-7183 |
048-844-7278 |
【南区お問い合わせフォーム】 |
緑区 |
〒336-8587 緑区大字中尾975番地1 |
048-712-1183 |
048-712-1271 |
【緑区お問い合わせフォーム】 |
岩槻区 |
〒339-8585 岩槻区本町三丁目2番5号 |
048-790-0174 |
048-790-0268 |
【岩槻区お問い合わせフォーム】 |
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938