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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C053074
国保は、私たちが病気やけがをしたときに安心して医療機関や薬局にかかれるように、加入者が普段からお金(国保税)を出し合いお互いに助け合う制度ですが、その財政状況は、1人あたりの医療費が年々増加していることで非常に厳しくなっています。令和6年度については、約18億円の赤字が見込まれます。国民健康保険制度を持続可能な制度とするため、赤字解消の取り組みとして税率及び課税限度額を改正します。
改正前 令和5年度 |
改正後 令和6年度 |
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医療給付費分 | 所得割 | 7.01% | 7.01% |
均等割 | 32,800円 | 35,000円 | |
後期高齢者 支援金等分 |
所得割 | 2.60% | 2.60% |
均等割 | 10,800円 | 12,200円 | |
介護納付金分 | 所得割 | 2.24% | 2.24% |
均等割 | 12,000円 | 13,400円 |
改正前 令和5年度 |
改正後 令和6年度 |
参考 法が定める課税限度額 |
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医療給付費分 | 65万円 | 65万円 | 65万円 |
後期高齢者支援金等分 | 22万円 | 24万円 | 24万円 |
介護納付金分 | 17万円 | 17万円 | 17万円 |
国保税は、世帯の所得が一定以下の場合に均等割額が軽減されます。(詳しくは「国民健康保険税の軽減(低所得)」を参照してください。
この軽減対象となる所得の基準について、経済動向等を踏まえ見直しを行いました。
軽減割合 | 改正前 令和5年度 |
改正後 令和6年度 |
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 43万円+29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 43万円+53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1) |
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
各区保険年金課へのお問い合わせ |
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西区 |
〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 |
048-620-2673 |
048-620-2768 |
【西区お問い合わせフォーム】 |
北区 |
〒331-8586 北区宮原町一丁目852番地1 |
048-669-6073 |
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【北区お問い合わせフォーム】 |
大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
048-646-3073 |
048-646-3168 |
【大宮区お問い合わせフォーム】 |
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048-681-6168 |
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048-840-6168 |
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福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938