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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C099753

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減

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令和6年1月より、出産をされた方の産前産後期間に係る国民健康保険税を軽減する制度が開始されます。
なお、国民健康保険税の軽減には申請が必要です。

対象者

国民健康保険に加入しており、妊娠85日(4か月)以降に出産した方。
死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。
 
※申請は出産(予定)日の6か月前から可能です。
※令和5年度においては、令和5年11月1日以降に出産予定の方及び出産した方が対象です。
 

軽減対象期間

単胎妊娠:出産(予定)日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠:出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間

軽減対象期間イメージ

対象期間イメージ図

軽減額

対象となる期間の所得割額と均等割額の全額

※令和6年1月分以降の国民健康保険税が対象です。
※課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても税額が変わらない場合があります。

申請に必要なもの

(1)母子健康手帳などの出産(予定)日や妊娠の状態が確認できるもの
 ※多胎妊娠の場合は人数分必要です。
(2)来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3)世帯主と出産される方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード等)
 

手続き場所

各区役所 保険年金課 国保係
 
※郵送による手続きの場合は、上記「申請に必要なもの(1)~(3)」の写しと届出書をお送りください。
※申請に必要なもの(1)について・・・
(出産前の場合)母子健康手帳の表紙と4ページ目「妊婦自身の記録(1)」
(出産後の場合)母子健康手帳の表紙と1ページ目「出生届出済証明」
 
 

お問い合わせ先(各区役所 保険年金課 国保係)

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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