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更新日付:2024年3月15日 / ページ番号:C086593
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66 号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行っています。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、被保険者のみなさんに申請をしていただく必要はありません。
既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
表1 令和6年度の未就学児1人に係る均等割額減額(年額)
低所得者の均等割 軽減割合 |
低所得者の均等割 軽減措置後 |
未就学児減額分 |
減額後均等割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 | 14,160円 | 7,080円 | 7,080円 |
5割軽減 | 23,600円 | 11,800円 | 11,800円 |
2割軽減 | 37,760円 | 18,880円 | 18,880円 |
軽減なし | 47,200円 | 23,600円 | 23,600円 |
※表中の税額は、医療費給付費分と後期高齢者支援金等分の均等割合計額です。
※未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人当たりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。
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所在地 |
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