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更新日付:2026年7月14日 / ページ番号:C132238
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、令和8年度より、「子ども・子育て支援金制度」が開始されました。
この制度は、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てるための特定財源として、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育て世帯を支えるため、医療保険料(税)とあわせて所得等に応じて拠出を求める仕組みとなっています。
そのため、全ての医療保険者は、子ども・子育て支援法に基づき、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を被保険者から納付していただき、国に納付することが義務付けられました。
国民健康保険においても、令和8年度から、従来の医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分に加えて、新たに子ども・子育て支援納付金分が保険税に加わります。
※さいたま市の国民健康保険税率等は下記のリンクをご覧ください。
国民健康保険税の計算
※制度の詳細については下記のリンクをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁ホームページ)
子ども・子育て支援金制度リーフレット(PDF形式 934キロバイト)
子ども・子育て支援金制度ポスター(PDF形式 568キロバイト)
※制度についてのお問い合わせ先
こども家庭庁 コールセンター
0120-303-272
受付時間 9時から18時(日曜、祝日を除く)
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