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ページ番号:J003580

開発行為

開発審査会は、都市計画法の規定に基づく市街化調整区域内の開発行為等(都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホ)に係る申請についての審議及び開発許可処分又は不作為等についての審査請求(都市計画法第50条第1項前段)に対する裁決についての議決を行うために、都市計画法第78条の規定に基づき、地方自治法第138条の4第3項によって市の附属機関として位置付けられています。

都市計画法に基づく開発許可等手引書の改訂(令和6年4月)

開発行為に係る協議についてのご案内

さいたま市では、中高層建築物及び大規模開発行為等による近隣問題の調整のため「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(以下「紛争防止条例」という。