ページの本文です。
更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C014110
貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち、同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送を行う事業です。
参考
本条例は、都市計画法(以下「法」という。)では、許可不要となっている法第29条第1項第3号に規定する開発行為についても適用するものとしていますので、特別積合せ貨物運送事業に係る開発行為についても、所定の手続きをとっていただくことになります。
なお、当該開発行為を行う場合は、法第33条第1項に掲げる基準及びさいたま市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の規定に適合するように努めて下さい。(手続条例第5条第2項)
参考
特別積合せ貨物運送事業をしようとする事業者は、計画地を所管する都市計画指導課へ手続条例の規定に基づく「相談票」を3部提出して下さい。提出された「相談票」は都市計画指導課より、国土交通省関東運輸局自動車交通部貨物課へ、計画される施設が特別積合せ貨物運送事業に該当するものか確認の照会を行い、その回答後に事業者へ「相談結果通知書」により通知します。その後の手続きの流れについては、「特別積合せ貨物運送事業に係る開発行為の手続きフロー図」(PDF形式:20KB)をご確認下さい。
なお、都市計画指導課への窓口相談に先立ち、国土交通省関東運輸局自動車交通部 貨物課への手続をお願い致します。
(URL)国土交通省関東運輸局自動車交通部 貨物課(新しいウィンドウで開きます)
神奈川県横浜市中区北仲通5-57(横浜第2合同庁舎18階)
電話番号 045-211-7248
手続条例に基づく手続及び都市計画法に基づく手続は、下記の場所が窓口となっております。なお、土地の存する区により窓口が異なりますのでご注意ください。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
都市計画部 北部都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189
中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
都市計画部 南部都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184
048-840-6185
ファックス 048-840-6189
都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整・盛土規制係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979