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更新日付:2026年8月6日 / ページ番号:C132748
電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供する系統用蓄電池で、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、都市計画法第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当し、その建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。
また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当し、電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するもので、その建築のために一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。さらに、建築物に該当し、電気事業法に基づく電気事業のうち、一般送配電事業、配電事業、発電事業、送電事業又は特定送配電事業の用に供するもので、その建築のために一定規模以上の開発行為を行う場合は「さいたま市開発行為の手続に関する条例」に基づく開発承認が必要となります。
詳細は、「
系統用蓄電池の取扱いフロー(PDF形式 197キロバイト)」をご確認ください。
さいたま市では、第一種特定工作物及び建築物に該当する系統用蓄電池について、市街化調整区域に設置する場合の許可基準を定めていません。
都市計画法に基づく開発許可申請等及び相談等は、下記の場所が窓口となっております。
なお、土地の存する区により相談窓口が異なりますのでご注意ください。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
都市計画部 北部都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号
048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
048-646-3185(岩槻区)
ファックス
048-646-3189
中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
都市計画部 南部都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号
048-840-6184
048-840- 6185
ファックス
048-840-6189
都市局/都市計画部/開発・盛土調整課
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979