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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C032014
さいたま市内で開発行為を行う場合(※市街化区域は区域面積500平方メートル以上、市街化調整区域は面積に関係なく全て)原則として、都市計画法の規定による開発許可、または「さいたま市開発行為の手続に関する条例」の規定による開発承認が必要となります。
開発行為の主な申請等の手続の流れは以下のようになります。
※【 】内は関連条項「さいたま市開発行為の手続に関する条例の解説」
なお、事前協議申請の受付には締切日が設けられていますので以下よりご確認ください。
さいたま市開発行為の手続に関する条例に基づく事前協議申請について
申請に必要な各様式等のファイルは、以下のページよりダウンロードしてご利用ください。
都市計画法に基づく開発許可申請等及び相談等は、下記の場所が窓口となっております。なお、土地の存する区により相談窓口が異なりますのでご注意ください。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
都市計画部 北部都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号
048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
048-646-3185(岩槻区)
ファックス
048-646-3189
中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
都市計画部 南部都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号
048-840-6184
048-840- 6185
ファックス
048-840-6189
都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整・盛土規制係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979