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更新日付:2023年11月16日 / ページ番号:C057413
良好な都市環境の維持及び確保を図るため、さいたま市開発行為の手続に関する条例の適用を受ける建築物を建築する場合は、以下の基準に基づき駐車場及び駐輪場の設置についての協議を行っていただきます。
基準の詳細については、パンフレットをご覧ください。自動車駐車施設の設置基準(PDF形式 21キロバイト)
基準の詳細については、パンフレットをご覧ください。自転車等駐車場の設置基準(PDF形式 14キロバイト)
さいたま市 各区役所 くらし応援室
都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 自転車政策係
電話番号:048-829-1398 ファックス:048-829-1979