メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年6月3日 / ページ番号:C114362

さいたま市の市街化調整区域内で開発行為や建築行為を行う場合について

このページを印刷する

さいたま市の市街化調整区域内で開発行為や建築行為を行う場合についてのチラシを配布しています

許可申請におけるお問い合わせ・相談・申請窓口

都市計画法に基づく開発許可申請及び相談等は、下記の場所が窓口となっております。なお、土地の存する区により相談窓口が異なりますのでご注意ください。

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
     048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189

中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
南部都市計画事務所 都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号   048-840-6184
     048-840-6185
ファックス 048-840-6189

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

お問い合わせフォーム