市街化区域と市街化調整区域について
- 市街化区域とは、都市計画法第7条第2項に、すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と規定されています。
一方、市街化調整区域とは、法第7条第3項に、市街化を抑制すべき区域と規定されており、原則として新たな開発・建築行為を禁止し、市街地の無秩序な拡散を抑制する区域です。
さいたま市では市内全域が都市計画法に基づく、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されています。
- 本市の市街化調整区域については、用途地域や防火地域・準防火地域、地区計画、都市計画道路など都市計画のお調べについてから調べることができます。
市街化調整区域での建築などは事前にご相談ください
- 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされていることから、建築物の建築や用途の変更も規制されています。
「簡易な建築物であれば建築しても大丈夫だろう」と思い込み、物置やコンテナ等を設置すると都市計画法違反となる可能性があります。
建築物の建築を計画の際には、必ずご相談ください。

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- 都市計画法に違反した建築物は、建築主及びこれに関わった関係者が自らの責任において是正しなければなりません。
是正を行わない場合は、工事の停止・建築物の除却などの命令(都市計画法第81条監督処分)を受け罰則が適用される場合があります。
違反の恐れのある建築物を買うと最後に困るのは持ち主です
- 市街化調整区域では、建築物を使用する人が変わっただけで都市計画法違反となることもあります
例えば以下のようなものがあります。
・建築許可を受けた建物を、許可を受けた人以外が使用する場合
・農業者用住宅や農業用倉庫を農業を行っていない人が使用する場合など
- 市街化調整区域内で住宅等を入手(購入)するときは、十分に注意しましょう。
よく確かめずに入手(購入)された場合に、以下のようなトラブルが発生する可能性があります
・火災により焼失した際に再建築ができない
・増改築ができない
・使用することができない
・金融機関からの融資が受けられない
・売却ができない
- 市街化調整区域で建築物を建てたいときや売買等で所有者、使用者、用途が変更される場合は必ず相談してください
開発許可等におけるお問い合わせ・相談・申請窓口
手続条例に基づく手続及び都市計画法に基づく手続は、下記の場所が窓口となっております。なお、土地の存する区により窓口が異なりますのでご注意ください。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
都市計画部 北部都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189
中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
都市計画部 南部都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184
048-840-6185
ファックス 048-840-6189
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