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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C001917
住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所10階
電話 048-829-1538(管理係) 048-829-1539(企画係)
ファックス番号 048-829-1982
業務時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
休業日 土日祝祭日(祝祭日が日曜日の場合はその翌日)、12月29日から1月3日まで
建築総務課では、建築行政の総合調整をするとともに、中高層建築物の建築等に係る紛争の防止及び調整に関する条例や民間の葬祭場等の建築等に関する指導要綱などを定めることで、良好な近隣関係の形成を図っています。
また、建築に係るエネルギーや環境への負荷の軽減、バリアフリーに配慮した人にやさしい建築物の整備を図るとともに、旧耐震基準により建築された民間建築物の耐震化を促進し、地震に強い安全で安心なまちづくりを推進します。
・建築行政の総括に関すること。
・建築施策に係る調査、研究、企画及び研修に関すること。
・さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例の規定による中高層建築物の建築に係るあっせん及び調停に関すること。
・ホテル等の建築に係る調整に関すること。
・民間葬祭場建築等の指導に係る相談及びあっせんに関すること。
・建築審査会、ホテル等建築審議会及び建築開発紛争調停委員会(中高層建築物の建築に係る紛争に限る。)に関すること。
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく命令(特別特定建築物及び認定特定建築物に係るものに限る。)に関すること。
・耐震改修に係る企画及び促進に関すること。
・建築物の耐震改修の促進に関する法律に関すること。
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく除却の必要性に係る認定に関すること。
・建設リサイクルに係る命令(分別解体に係るものに限る。)に関すること。
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく認定及び適合性判定に関すること。
・建築物環境配慮制度に関すること。
・区役所の住宅用家屋証明発行事務に係る総合調整に関すること。
・北部建設事務所建築指導課及び建築審査課並びに南部建設事務所建築指導課及び建築審査課との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例(紛争防止条例)
「住宅用家屋証明」とはどのようなものですか。また、要件と申請に必要なものを教えてください。
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982