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更新日付:2025年5月2日 / ページ番号:C002121

さいたま市ホテル等建築適正化条例

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さいたま市ホテル等建築適正化条例

さいたま市では、住民の清浄な風俗環境を保持し、快適で良好な都市環境を形成することを目的とした「さいたま市ホテル等建築適正化条例」を制定しています。
ホテル等を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、その同意を得るように義務付けています。

条例・条例施行規則がダウンロードできます。
令和3年4月1日より提出書類への押印が不要となります。
※委任状について
代理者による手続きの場合は下記のいずれかによる委任状が必要となります。(委任状は、委任者(建築主等)本人の意思に基づいて作成してください。)
1.委任者の押印のある委任状
2.委任者の自署による委任状
3.委任者本人または機関・社内等における担当者の連絡(住所、電話番号、メールアドレス等の必ず連絡が取れるもの)が明記された委任状
4.委任状(押印無)及び委任者の申請等に関する意思を推認できる書類(契約書等)

上記の申請はオンラインでもできます。オンライン申請を是非ご利用ください。
オンラインによる申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)(電子申請・届出サービス)
※申請(標識設置)前には、計画内容等の事前確認が必要となります。申請にあたっては下記の担当までご相談ください。

電子申請システムサービス

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982

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