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更新日付:2023年11月9日 / ページ番号:C002621

民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付について

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民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金について

アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。

申請期間

各事業年度の4月1日から11月30日まで
申請の前に必ず事前相談を行ってください。事前相談は随時承ります。 

分析調査事業

対象建築物

本市の区域内に存する建築物(国、地方公共団体その他公共団体若しくはこれらに準じる者が所有する建築物を除きます。)

補助対象者

補助対象建築物の所有者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体の代表者(国、地方公共団体若しくはこれらに準じる方又は大規模な事業者の方は除きます。)

(補足)大規模な事業者とは、資本金の額又は出資の総額が、3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が、300人を超える会社及び個人とします。

対象事業

アスベストが含有されているおそれのある吹付け材について行う定性分析及び定量分析で、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者、第2条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又は第2条第4項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者による調査に基づき実施するもの

《対象となる吹付け材の具体例》吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等 (※外壁塗装材は補助対象外です。)

補助額(補助対象建築物1棟につき)

補助対象経費以内の額(25万円を限度とします。)
消費税等仕入控除税額が明らかな場合は当該消費税等仕入控除税額を減額した額)

(補足)消費税法に定める課税事業者(届出により課税事業者となる場合を含み、簡易課税事業者を除く。)で、補助対象経費を控除対象仕入税額に算入する場合は、消費税等仕入控除税額を減額した額が補助金の額となります。

分析方法

JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」を標準とします。ただし、厚生労働省等の公的機関が公表した方法でアスベストの有無及び含有率を測定できる場合は、これによることができます。

交付申請

分析調査事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、着手前にアスベスト除去等事業補助金交付申請書(分析調査事業)に次の書類を添えて申請して下さい。
(補足)交付申請の前に窓口にて事前に相談していただくようお願いします。

交付申請の書類について
項番 書類 備考
位置図 2,500分の1以上
建築物の配置図
平面図 アスベスト等の施工場所を表示したもの
現況写真 建物外観及びアスベスト等の施工場所が判断できるもの
確認済証及び検査済証の写し ある場合のみ添付して下さい
登記事項証明書(建物)又は建物の所有者であることが確認できる書面 申請者が共同住宅など区分所有者の団体である場合を除きます
団体の代表者であることを証する書類 申請者が共同住宅など区分所有者の団体である場合に限ります
区分所有者の集会において、当該事業を実施する決議がなされたことを証する書類 申請者が共同住宅など区分所有者の団体である場合に限ります
原則として所有者全員の合意があることを証する書類 申請者が共同住宅など区分所有者の団体である場合を除き、補助対象建築物が共有物である場合に限ります
委任状 代理人が申請する場合に限ります
アスベストの含有のおそれがあることを証する書類 図面、写真等
建築物石綿含有建材調査者講習を修了していることを証する書類
アスベスト含有調査に関する事業の積算内訳書 分析機関が下請負人になる場合に限ります
見積書
  • 2以上の分析機関から徴収して下さい
  • 各分析機関から定性分析のみを行う場合と定性分析及び定量分析を行う場合の2種類の内容が示された見積書を徴収して下さい
その他市長が必要と認める書類

申請の取下げ

補助金の交付決定前に申請の取下げをするときは、速やかにアスベスト除去等事業補助金交付申請取下届出書を提出して下さい。

変更又は中止

分析調査事業を変更又は中止するときは、アスベスト除去等事業(変更・中止)承認申請書に変更に係る書類(変更承認申請の場合に限ります)を添えて申請して下さい。

完了報告

分析調査事業が完了したときは、30日以内かつ補助金申請年度の1月31日までに、アスベスト除去等事業完了報告書(分析調査事業)に次の書類を添えて報告して下さい。

完了報告の書類について
項番 書類 備考
支払内訳書
分析機関が発行した分析調査結果報告書等の写し 厚生労働省通知による「石綿分析結果報告書」又はこれと同等の情報が記載された資料
請負者と締結した契約書等の写し 分析機関が下請負人となる場合は、請負者と分析機関が締結した契約書等の写しを含みます
請負者からの請求書又は領収書の写し 分析機関が下請負人となる場合は、分析機関の請求書又は領収書の写しを含みます
調査箇所の採取中写真及び採取後の現場写真
その他市長が必要と認める書類


補助金の請求

補助金額の確定通知を受けたときは、完了した日の属する年度の3月10日までに、アスベスト除去等事業補助金交付請求書を提出して下さい。

消費税及び地方消費税額の額の見込による不適用申出書及び確定に伴う報告

消費税及び地方消費税の申告により見込まれる消費税等仕入控除税額がある場合には、申請時に補助対象事業に要する経費から消費税等仕入控除額を除いて、補助額の申請を行ってください。ただし、申請時に消費税等仕入控除税額の不適用申出書を提出することにより、消費税仕入控除税額分を含んで申請を行うことが可能です。
また、確定した消費税等仕入控除税額が、完了実績報告時の消費税等仕入控除税額を超える場合は、速やかにアスベスト除去等事業消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書を積算の内訳と共に提出して 下さい。

除去等事業

対象建築物

(分析調査事業に同じ。)

補助対象者

(分析調査事業に同じ。)

対象事業

アスベストが含有されていることが確認されたもので、建築物の壁、柱、天井等に施工された吹付けアスベスト又は吹付けロックウール(含有するアスベストの重量が建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものに限ります。)について行う除去(耐火被覆材として施工された吹付けアスベスト又は吹付けロックウールを除去した結果、耐火性能を満たさなくなる露出した鉄骨等の部材については、建築基準法令の求める耐火性能を満たすために行う耐火被覆工事を含みます。)、封じ込め若しくは囲い込みの措置又は吹付けアスベストが施工されている建築物の除却のうち、その事業の計画の策定等を一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するもの

補助額(補助対象建築物1棟につき)

補助対象経費の3分の2以内の額(600万円を限度とします。)(消費税等仕入控除税額が明らかな場合は当該消費税等仕入控除税額を減額した額)

(補足)消費税法に定める課税事業者(届出により課税事業者となる場合を含み、簡易課税事業者を除く。)で、補助対象経費を控除対象仕入税額に算入する場合は、消費税等仕入控除税額を減額した額が補助金の額となります。

施工者

施工者は、次のいずれかの者であることとします。

  • 一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者
  • 一般財団法人日本建築センター編集・発行の「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2006」に掲げるそれぞれの工法に従って施工した十分な実績を有し、アに規定する飛散防止処理技術に相当する技術を有すると認められる者

施工方法

施工方法は、次のいずれかによるものであることとします。

  • 一般財団法人日本建築センター編集・発行の「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2006」に掲げるそれぞれの工法
  • 一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」一覧に掲げるそれぞれの工法

交付申請

除去等事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、着手前にアスベスト除去等事業補助金交付申請書(除去等事業)に次の書類を添えて申請して下さい。
(補足)交付申請の前に窓口にて事前に相談していただくようお願いします。

分析調査事業の申請書類アからコまでに掲げるもの並びに次に掲げるもの

交付申請の書類について
項番 書類 備考
分析機関が発行した分析調査結果報告書の写し
規定された施工者であることを証する書類
見積書 2以上の除去等施工会社(元請負人)から徴収して下さい
施工計画書 一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者が策定したことが確認できるもの
建築物石綿含有建材調査者講習を修了していることを証する書類
その他市長が必要と認める書類

申請の取下げ

(分析調査事業に同じ。)

変更または中止

除去等事業を変更又は中止するときは、アスベスト除去等事業(変更・中止)承認申請書に変更に係る書類(変更承認申請の場合に限ります)を添えて申請して下さい。

完了報告

除去等事業が完了した時は、30日以内かつ補助金申請年度の1月31日までに、アスベスト除去等事業完了報告書(除去等事業)に次の書類を添えて報告して下さい。

完了報告の書類について
項番 書類 備考
支払内訳書
請負者が作成した除去等工事の結果報告書の写し
請負者と締結した契約書の写し
請負者からの請求書又は領収書の写し
工事記録 施工前、施工中及び施工後の写真を含みます
次に掲げる法令等に基づき、必要に応じて提出した届出書の写し
  • 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
  • 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
  • さいたま市生活環境の保全に関する条例(平成21年4月1日施行)
その他市長が必要と認める書類

補助金の請求

(分析調査事業に同じ。) 

消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告

(分析調査事業に同じ。)

補助金交付制度 ご利用の手引き

民間建築物吹付けアスベスト除去等補助金交付制度 ご利用の手引き(PDF形式:285KB)

関係書式ダウンロード

事前相談票(ワード形式:34KB)
補助金交付申請書(分析調査事業)(ワード形式:76KB)
補助金交付申請書(除去等事業)(ワード形式:77KB)
消費税等仕入控除不適用申出書(ワード形式 55キロバイト)
補助金交付申請取下届出書(ワード形式:48KB)
(変更・中止)承認申請書(ワード形式:86KB)
完了報告書(分析調査事業)(ワード形式:51KB)
完了報告書(除去等事業)(ワード形式:49KB)
補助金交付請求書(ワード形式:56KB)
アスベスト除去等事業消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(ワード形式:50KB)

要綱・要領

さいたま市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付要綱(PDF形式:106KB)
さいたま市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付要領(PDF形式:23KB)

関連リンク

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建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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