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更新日付:2024年9月27日 / ページ番号:C001877
個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が受けられます。この軽減措置を受けるために住宅用家屋証明が必要になります。
※確定申告に利用する場合
所有権の保存登記等を行う際に発行された住宅用家屋証明書のコピーで申告できます。建物の権利・登記関係書類等と一緒に保管されていることが多いので、ご確認ください。紛失等で見当たらない場合には、再度申請が必要となりますので、申請に必要な書類をご案内します。証明書発行の際は手数料が必要となります。
詳しくは、「申請窓口およびお問い合わせ先」にお問い合わせください。
1件につき1,300円の手数料がかかります。
申請窓口およびお問い合わせ先は、各区役所くらし応援室となります。
対象の家屋が所在する区役所でなくても、市内の住宅用家屋であれば全ての区役所で証明発行の手続きが可能です。(窓口申請に限る)
大量の申請をされる場合には、翌日以降の交付となることがあります。
10件以上の申請や登記の都合などで期限が決められている場合には、事前に提出予定の申請窓口へご相談ください。
区役所 | 担当 | 電話番号 | ファックス | 所在地 |
---|---|---|---|---|
西区役所 | くらし応援室 | 048-620-2628 | 048-620-2762 | 〒331‐8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 |
北区役所 | くらし応援室 | 048-669-6028 | 048-669-6162 | 〒331‐8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 |
大宮区役所 | くらし応援室 | 048-646-3028 | 048-646-3162 | 〒330‐8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 |
見沼区役所 | くらし応援室 | 048-681-6028 | 048-681-6162 | 〒337‐8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 |
中央区役所 | くらし応援室 | 048-840-6028 | 048-840-6162 | 〒338‐8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 |
桜区役所 | くらし応援室 | 048-856-6138 | 048-856-6273 | 〒338‐8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 |
浦和区役所 | くらし応援室 | 048-829-6054 | 048-829-6231 | 〒330‐9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 |
南区役所 | くらし応援室 | 048-844-7138 | 048-844-7270 | 〒336‐8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 |
緑区役所 | くらし応援室 | 048-712-1138 | 048-712-1272 | 〒336‐8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 |
岩槻区役所 | くらし応援室 | 048-790-0130 | 048-790-0262 | 〒339‐8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 |
窓口申請を原則としますが、郵送申請も受付を行っております 。郵送申請の際は、下記事項にご注意ください。
【お送りいただく書類等 】
1.住宅用家屋証明の申請書類一式
必要書類は、申請に応じて、上記「3 申請には、次の書類が必要です」をご参照ください。
2.定額小為替(1件につき1,300円の手数料が必要です。)
釣銭対応はできません。1,300 円分の定額小為替をご用意ください。
3.返信用封筒(宛先を記載し、返信用切手(※)を貼付してください。)
4.連絡先(担当者氏名と日中にご連絡ができる電話番号 )
書類不備等があった際に、ご連絡させていただく場合があります。
※令和6年10月1日から郵便料金が変更となります。
市からの返送が10月1日以降となる可能性がある場合、差額分の切手を(返信用封筒には貼らず)同封してください。
切手が不足する場合は、不足分を別途送付いただくようお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。
【送付先】
各区役所くらし応援室(対象の家屋が所在する区役所へ送付してください。)
※送付先住所は、上記「5 申請窓口・お問い合わせ先はこちらです」をご参照ください。
【注意事項】
(1)証明書がお手元に届くまで、日数を要します(1週間~10日程度)。
返送期限の指定は承れません。お急ぎの場合は、窓口申請をご利用ください。
(2)発行手数料の釣銭対応はできません。発行手数料1,300円と同額の定額小為替を同封してください。
また、定額小為替の有効期限にご注意ください。
(3)必要書類を揃えて、ご郵送ください。申請書の不備や添付書類の不足があった場合、書類がすべて揃うまで発行できません。
申請書の送付前に、必ず必要書類が整っているかをご確認ください。
(4)添付書類は原則還付しませんが、還付が必要な書類があれば、その旨を明記してご提出ください。
(5)郵便事故の責任は負いかねます。
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982