ワンルーム形式集合住宅の建築に伴い、ごみ出しや駐輪問題など入居後の管理等に関して、近隣と問題が生じている例も見受けられます。
これらの問題に対応するとともに、ワンルーム形式集合住宅の居住水準の向上を図るために、ワンルーム形式集合住宅を建築する際の建築等に関する指導基準を定め、建築主に協力を要請することにより、円滑な近隣関係の保持と良好な生活環境の維持を図るものです。
1 対象建築物
以下のいずれにも該当するもの
- 主たる居室数が1である住戸で、床面積の合計が25平方メートル以下の住戸が15戸以上の共同住宅
- 階数が2以上のもの
2 手続き
- 建築確認申請の2週間前から工事完了までの間、当該敷地が道路に接する部分に標識を設置(紛争防止条例の定めにより標識を設置した場合を除く)
事業計画のお知らせ標識(様式1号)(ワード形式 41キロバイト)
- 近隣住民から建築計画・管理等について説明を求められたときは関係資料を提示し説明を行う
- 以下の2点について建築確認申請時までに市長に提出・報告する(提出先:北部・南部建築審査課)
1.ワンルーム形式集合住宅建築計画(様式第2号)(ワード形式 48キロバイト)
<添付資料> 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、標識設置写真 等
2.管理規約および管理人等の住所氏名(建築確認申請時に未定の場合は工事完了までに報告)
上記の提出・報告はオンラインでもできます。オンライン申請を是非ご利用ください。
オンラインによる申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)(電子申請・届出サービス)
3 建築計画に関する基準
- 建築物の外壁等から隣地境界線までの距離を50センチメートル以上とすること(商業地域を除く)
- 住戸等の床面積は16平方メートル以上とすること
- 住戸等が30戸以上の建築物には管理人室を設けること
- ゴミ置場は原則として敷地内に設けること
- 駐輪場(バイク用を含む)は、住戸あたり1台を敷地内に確保すること
4 管理に関する基準
- 住戸等の数が30戸以上の場合は管理人を置くこと
- 住戸等の数が30戸未満の場合は管理委託等適切な対応を図ること
- 玄関・ホール等見やすい場所に管理人等の氏名及び連絡先を明記した表示板を設置すること
5 管理規約の制定
以下の事項を盛り込んだ管理規約を作成し、入居者に管理規約を厳守するよう指導すること
- 住戸等の部分は建築確認申請書及び契約内容に沿った利用とすること
- 自動車・オートバイ等を路上駐車させないこと
- 電気・ガス・水道等の取扱について事故が発生しないよう努めること
- ゴミ置場は常に清潔に保つとともにゴミは定められた収集日に指定の場所に出すこと
- 共用部分は常に清潔にすること
- 騒音や悪臭を発生させないこと
- その他近隣に迷惑を及ぼさないこと
6 環境整備に関する基準
- 敷地内空地の緑化に努めること
- 近隣住民のプライバシーの保護等生活環境の保全に留意すること
7 問合せ先
【基準に関すること】
建設局 建築部 建築総務課 TEL:048-829-1538 FAX:048-829-1982
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市役所10階
【管理規約等の提出先】
(西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区)
建設局 北部建設事務所 建築審査課 TEL:048-646-3242 FAX:048-646-3268
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1大宮区役所6階
(中央区 桜区 浦和区 南区 緑区)
建設局 南部建設事務所 建築審査課 TEL:048-840-6242 FAX:048-840-6267
〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10中央区役所別館2階
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