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更新日付:2023年11月9日 / ページ番号:C006789

さいたま市建築物耐震改修促進計画(一部改定)

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 「さいたま市建築物耐震改修促進計画」[令和3年度~令和7年度]を一部改定しました。

 平成18年1月26日に改正施行された建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)では、建築物の地震に対する安全性の確保と向上を図ることが、所有者の努力義務とされるとともに、建築物の耐震改修を促進するための計画を国の基本方針に基づき策定することが位置付けられました。
 さいたま市では、安全・安心な都市づくりを推進するため、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)で建築された既存建築物の地震に対する安全性の向上を計画的に促進することを目的に、耐震改修促進法に基づき、同法に規定する国の基本方針及び埼玉県建築物耐震改修促進計画を勘案して『さいたま市建築物耐震改修促進計画』を平成20年3月に策定し、建築物の耐震化を促進してきました。

 この度、より一層の耐震化を図るため、緊急輸送道路のうち特に重要となる路線(重点路線)沿道の道路を閉塞するおそれのある建築物について、耐震診断を義務付けとすべく「さいたま市建築物耐震改修促進計画」 [令和3年度~令和7年度] を一部改定しました。

(令和5年7月一部改定)

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