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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C006789
「さいたま市建築物耐震改修促進計画」[令和8年度~令和12年度]を策定しました。
平成18年1月26日に改正施行された建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)では、建築物の地震に対する安全性の確保と向上を図ることが、所有者の努力義務とされるとともに、建築物の耐震改修を促進するための計画を国の基本方針に基づき策定することが位置付けられました。
さいたま市では、安全・安心な都市づくりを推進するため、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)で建築された既存建築物の地震に対する安全性の向上を計画的に促進することを目的に、耐震改修促進法に基づき、同法に規定する国の基本方針及び埼玉県建築物耐震改修促進計画を勘案して『さいたま市建築物耐震改修促進計画』を平成20年3月に策定し、建築物の耐震化を促進してきました。
この度、より一層の耐震化を図るため、令和8年度から令和12年度を計画期間として、 新たな耐震化率の目標などを定めた 「さいたま市建築物耐震改修促進計画」 [令和8年度~令和12年度] を策定しました。
建設局/建築行政部/建築総務課 企画係
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