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更新日付:2022年6月1日 / ページ番号:C050525
登録事項に変更がある場合は変更の届け出が必要です。
変更する内容によっては事前に届け出る必要があるので、変更を行おうとする際はご相談ください。
下記のような比較的軽微な変更事項については、変更事由が発生した日から30日以内に届け出ることとされています。
届け出の際には、第一種動物取扱業変更届出書に加え、第一種動物取扱業登録証再交付申請書および添付書類が必要になる場合があります。
また、事業所の標識の内容を最新のものに書き換えてください。標識の書き換えは変更届出の前でも構いません。
変更事項 |
第一種動物取扱業 変更届出書 |
第一種動物取扱業 登録証再交付申請書 |
添付書類 | ||
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(正副2部提出) |
(正副2部提出) |
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(1)動物取扱責任者の氏名が変わった。 (婚姻等) |
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(2)動物取扱責任者が別の人に変わった。 (退職、異動、責任者追加等) |
(参考)動物取扱責任者の資格について |
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(3)個人事業主で申請者の氏名が変わった。 (婚姻等) |
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(4)個人事業主で申請者が別の人に変わった。 または、個人事業主が法人化した。 (事業承継含む。) |
× | × |
申請者が別人(法人成り含む)に変わった場合は、新たに登録の取り直しが必要です。 ※第一種動物取扱業の登録は承継や譲渡ができません。 |
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(5)個人事業主で申請者の住所が変わった。 |
※住所変更に伴い、事業所も移転する場合は、事業所となる土地及び建物の権原を示す書類が必要です。((11)参照) ※飼養施設が移転した場合は、登録の取り直しが必要です。 |
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(6)法人の代表者氏名、住所、法人の名称が変わった。 |
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(7)申請者が別の法人に変わった。 (解散、合併、承継含む。) |
× | × |
申請者が別の法人に変わった場合は、新たに登録の取り直しが必要です。 ※第一種動物取扱業の登録は承継や譲渡ができません。 |
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(8)法人の役員の住所、氏名が変わった。 (役員の婚姻や転居によるもので、役員自体は変更なし。) |
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(9)法人の役員が別の人に変わった。追加した。退任した。 | - |
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(10)事業所の名称が変わった。 | - | ||||
(11)出張業や仲介取次業など飼養施設を有しない事業所(事務所、居宅など)が移転した。 |
※事業所が市外に移転する場合は、移転先自治体で新たに登録の取り直しが必要です。 |
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(12)出張展示業などで移動用飼養施設の移動範囲が変わった。 | - |
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(13)飼養施設が移転した。 | × | × |
飼養施設が移転する場合は、新たに登録の取り直しが必要です。 |
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(14)飼養施設の構造や規模が変わった。 (施設の建て替え、飼養施設の廃止も含む。) |
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※変更される飼養施設の面積が、通算して延床面積の30%を超えるときに届け出が必要です。(通算して30%未満の時は届出不要です。) ※構造上問題があると変更が認められない場合があります。大規模な変更を行おうとする場合には事前に相談してください。 ※飼養施設の廃止・・・例えば、預かりをしていた訓練業者が出張のみになるような場合は、変更前の欄を「前回申請のとおり。」、変更後の欄を「飼養施設廃止」などと記載して飼養施設の廃止を届け出てください。 |
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(15)事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員が変わった。 (追加、退職、異動など) |
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(16)犬猫等健康安全計画の内容を変更した | - | ||||
(17)主として取り扱う動物の数や種類を追加、変更した (18)営業時間を変更した (19)特定成猫の展示時間を変更した |
- | ※動物の種類や数の変更に伴って、変更される飼養施設の面積が、通算して延床面積の30%を超えるときには飼養施設の構造及び規模の変更の届出も必要です。(通算して30%未満の時は届出不要です。) | |||
(20)犬猫等販売業者が犬及び猫の取扱いをやめる場合 | × | × |
※ペットショップなどで犬と猫の販売のみを取りやめ、他のほ乳類や鳥類の販売は継続する場合など。販売業そのものを止める場合は廃業届出書を提出してください。 |
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(21)複数の業を登録していた業者が一部の業をやめる場合 | - | ※販売と保管で登録していた業者が、保管のみをやめ、販売は継続する場合など。すべての業を廃業する場合は、第一種動物取扱業登録証再交付申請書は不要です。 | |||
(22)区画整理などにより住所表示が変わった場合 | - | - | 区画整理などにより事業所等の住所表示が変わった場合、届出は不要です。また、旧表示のままの登録証は有効です。 特段の事情があって新住所表示の登録証の発行を希望する場合は、相談してください。 |
下記のような変更の際は必ず事前に届け出が必要なのでご注意ください。
例えば、販売業としてセリ等で仕入れた動物のみを取り扱っていた業者が、業務拡大として繁殖を行おうとする場合や、保管業としてペットホテルを営んでいる業者が、同じ保管業であるトリミングも行おうとする場合などです。
同一業種内での変更に限られ、別業種に業務を拡大する場合は、新たな業種について登録の手続きが必要です。
〔提出書類〕
例えば、訓練業として出張訓練をしている業者が、業務拡大のために飼養施設を設置して預かり訓練を行おうとする場合や、ペットシッターがペットホテルとして飼養施設を設置する場合などです。
対象となる飼養施設は登録された事業所に付随する飼養施設に限ります。まったく別の場所に飼養施設を設置する場合は、当該飼養施設が事業所を兼ねているとみなされるので、新規登録の手続きが必要になります。
多くの場合、業務内容の変更を伴うので、業務内容・実施方法変更届出書や第一種動物取扱業の実施の方法(販売、保管のみ。)なども提出してください。
飼養施設の設置後、動物愛護ふれあいセンター職員による現地確認が行われます。
〔提出書類〕
例えば、これまでウサギや小鳥のみを取り扱っていた販売業者が、業務拡大のために同一事業所で犬や猫を取り扱おうとする場合などです。
犬または猫を販売する業者は「犬猫等販売業者」として、通常の販売業者とは別に犬猫等健康安全計画の策定や犬猫の個体帳簿の作成などの義務が課せられます。
飼養施設の変更を伴うことが多いので、変更のあった部分が、延べ床面積の30%を超える場合は飼養施設の変更届出も行ってください。
ただし、既に犬を取り扱っている業者が、業務拡大で猫も取り扱おうとするような場合は、当該業者は既に犬猫等販売業者として届出済みなので、主として取り扱う動物の種類の変更を行えば足ります(第一種動物取扱業変更届出書を事後30日以内に提出) 。
〔提出書類〕
事後に届出が必要な事項の場合、いずれも郵送で提出可ですが、書類の不足や不備があった場合は受理できません。その場合、追加の書類提出や差替えを行ってください。
各種届出書は正本に副本(写し、コピー可)を添えて提出することとされています。副本には受付印を押印して返却するので、郵送で届け出る場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
また、飼養施設を設置した場合など、変更の届け出を受けて立入検査が行われることがあります。その場合、窓口で(郵送の場合は電話で)、立入検査日程の調整が行われます。
第一種動物取扱業登録証が再交付されたら連絡しますので、さいたま市動物愛護ふれあいセンター窓口で受け取ってください。
印鑑(認め印可)と身分証をご持参ください。
郵送での登録証交付を希望する場合は、レターパック(ライト可)に登録証を送付する住所等をご記入の上、届出時にお渡しください。
レターパックは動物愛護ふれあいセンターでは販売していません。郵便局、コンビニエンスストア等でご購入ください。
建築基準法および都市計画法の規定により、店舗や畜舎に制限がかかる地域があります。このため、変更の届出が受理されても、建築基準法違反で建物や畜舎が使えないケースがありえます。
動物愛護ふれあいセンターでは建築基準法や都市計画法に関わる助言、指導は行えませんので、申請の前に必ず建築審査課に相談し、建築基準法上の問題が無いかをご確認ください。
【建築基準法のお問い合わせ】
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159