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更新日付:2022年7月29日 / ページ番号:C050453
第一種動物取扱業者として登録を受けるためには、あらかじめいくつかの要件を満たすことが必要です。
主な要件は以下のとおりです。詳細な要件についてはお問い合わせください。
なお、一定数以上の動物(犬であれば10頭以上)を取扱う場合には、同時に化製場法による「動物の飼養又は収容の許可」が必要になる場合があります。
登録申請の流れはおおむね以下のとおりです。
第一種動物取扱業は人的、物的要件を満たさなければ申請しても登録が拒否されます。
要件を満たすために新たに職員を雇用したり、施設を改修したりする必要が生じることもあります。
登録を申請する前に、動物取扱責任者の人選と飼養施設の平面図ができた段階で、動物愛護ふれあいセンターに相談することをおすすめします。
事前相談では図面などを見ながら次のようなことが確認されます。
第一種動物取扱業者がチラシやホームページなど広告を行う場合は、登録番号や有効期限など第一種動物取扱業者の標識と同じ内容を掲載しなければなりません。
したがって、実際に登録が完了するまで、広告は行えません。
提出する書類は業種や飼養施設の有無、法人か個人事業主かによって異なります。
書類 | 犬猫等販売業 |
貸出し 犬猫以外の動物の販売 |
保管 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養 |
様式 | 記入例 |
---|---|---|---|---|---|
第一種動物取扱業登録申請書(業種ごとに作成、各正副2部) |
〇 ※正副2部 |
〇 ※正副2部 |
〇 ※正副2部 |
||
申請者・動物取扱責任者・役員・使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (欠格要件非該当証明) |
〇 ※個人事業主の場合、役員分は不要。 |
〇 ※個人事業主の場合、役員分は不要。 |
〇 ※個人事業主の場合、役員分は不要。 |
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|
動物取扱責任者や、それ以外の重要事項の説明や動物を取り扱う職員の資格要件を示す書類 ※実務経験証明書、資格証、卒業証書など。 ※資格証、卒業証書は原本を提示し、コピーを提出。 |
〇 | 〇 | 〇 |
(参考)実務経験証明書 |
|
飼養施設(事業所)付近の見取り図 | 〇 | 〇 | 〇 | 記載例 | |
〔飼養施設「有」の場合は必須〕飼養施設の平面図 | 〇 |
△ ※飼養施設がない場合は不要。 |
△ ※飼養施設がない場合は不要。 |
||
〔法人の場合は必須〕役員の氏名・住所一覧 |
△ ※個人事業主の場合は不要。 |
△ ※個人事業主の場合は不要。 |
△ ※個人事業主の場合は不要。 |
記入例 | |
〔法人の場合は必須〕登記事項証明書(履歴事項全部証明書で3ヶ月以内のもの) |
△ ※個人事業主の場合は不要。 |
△ ※個人事業主の場合は不要。 |
△ ※個人事業主の場合は不要。 |
||
権原を示す書類 施設が自己所有の場合・・・自認書、土地登記事項証明書など 施設が他者所有の場合・・・場所使用承諾書、第一種動物取扱業を行うことが明記された賃貸契約書等の写しなど |
○ |
○ |
○ | ||
〔販売、貸出しの場合は必須〕第一種動物取扱業の実施の方法 |
〇 ※正副2部 |
〇 ※正副2部 |
- | ||
〔犬猫等販売業者のみ必須〕犬猫等安全計画書 |
〇 ※正副2部 |
- | - | 別紙付きの場合の記載例 | |
〔犬猫の取扱いがある業者のみ必須〕ケージの平面図・立面図 | ○ | ○ | ○ | 記載例 |
〇:必要 △:一定の場合に必要 -:不要
※犬猫等販売業者とは、飼養施設を設けて犬または猫を繁殖・販売する業者のことです。
※第一種動物取扱業登録申請書、第一種動物取扱業の実施の方法、犬猫等健康安全計画は2部作成してください(コピー可)。1部は控えとして受付印を押印して返却しますので、事業所で保管し届出内容を確認するのに用いてください。
申請手数料は、動物愛護ふれあいセンター窓口で現金納付してください。
1業種のみ 16,000円
同時申請1業種につき8,000円
例1:販売業1業種のみ申請 16,000円
例2:販売業、保管業、訓練業の3業種を同時申請 16,000円+8,000円+8,000円=32,000円
例3:販売業を申請し、その数日後に保管業を申請 各16,000円(計32,000円)
さいたま市内に事業所を設置する場合は、さいたま市動物愛護ふれあいセンターの窓口で申請を行ってください。
申請先:さいたま市動物愛護ふれあいセンター
〒338-0812 さいたま市桜区神田950-1(埼玉大学、桜区役所近く)
電話:048-840-4150
業務時間:8時30分~17時15分
休館日:日、月曜日、祝日、年末年始(月曜祝日の場合は翌火曜日も休館)
申請の受付時に、施設が完成する日を考慮して現地確認(事前調査)の日程を申請者とセンターで調整します。
事前調査の日までに提出していただいた書類を審査し、もし不備があれば修正や追加書類の提出を求めます。
施設が完成したら、現地確認を行います。申請書類通りに設置されたことが確認できたら、1週間程度で第一種動物取扱業者として登録され、第一種動物取扱業登録証が発行されます。
万一、書類や施設に不備があった場合は改善されるまで登録は保留されます。
第一種動物取扱業登録証が発行されたら連絡しますので、さいたま市動物愛護ふれあいセンター窓口で受け取ってください。
郵送での登録証交付を希望する場合は、レターパック(ライトで可)に送付先の住所等をご記入の上、申請時か現地確認時にお渡しください。
都市計画法および建築基準法の規定により、店舗や畜舎に制限がかかる地域があります。このため、第一種動物取扱業の登録を受けられても、建築基準法違反で建物や畜舎が使えないケースがありえます。
動物愛護ふれあいセンターでは、都市計画法や建築基準法に関わる助言、指導は行えませんので、申請の前に必ず各区の担当課に相談し、建築基準法上の問題が無いかをご確認ください。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159