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更新日付:2020年6月1日 / ページ番号:C056257
第一種動物取扱業を廃止する場合には、廃止した日から30日以内に廃業等届出書と第一種動物取扱業登録証をさいたま市動物愛護ふれあいセンターに提出してください。
もしも、登録証を紛失してしまった場合には、廃業等届出書の備考欄に「登録証紛失」と書いてください。
提出方法は窓口持参、郵送いずれでもかまいません。
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記入例 |
添付書類:第一種動物取扱業登録証。紛失している場合は備考にその旨を記入。 |
例えば、第一種動物取扱業で販売業と保管業の登録を有している事業所で、販売業のみを廃止して、保管業は継続するような場合は、廃業等届出書に「保管業のみ廃止」のように書いて提出してください。
この場合、登録証の内容を書き換える必要があるので第一種動物取扱業登録証再交付申請書を一緒に提出してください。
提出方法は窓口持参、郵送いずれでもかまいません。
新しい登録証の郵送を希望する場合はレターパック(ライト可)に返送先の住所等をご記入の上、届出時にお渡しください。
レターパックは動物愛護ふれあいセンターでは販売していません。郵便局、コンビニエンスストア等でご購入ください。
旧い登録証は新しい登録証を受領してから窓口持参または郵送で返納してください。
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※新しい登録証を受領したら旧登録証を窓口持参または郵送で返納してください。 |
第二種動物取扱業の場合、第一種動物取扱業と異なり、業を行わなくなっても届出者(個人または法人)が死亡、解散、消滅しない限りは廃業等届出書を提出する必要はありません。
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ただし、実態として業を行っておらず、飼養施設を使わなくなった場合は飼養施設廃止届出書を提出してください。
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保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159