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更新日付:2024年2月21日 / ページ番号:C001691

個人市民税・県民税の申告

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本ページでは、個人市民税・県民税の申告書の提出についてご説明します。
毎年1月1日現在、さいたま市内にお住まいの方は、一定の条件に該当する場合を除き、市民税・県民税の申告が必要です。平成29年度分の申告から、マイナンバーが必要になりましたのでご注意ください。
なお、所得税の確定申告書の提出についてお調べになりたい方は、国税庁ホームページをご覧ください。
ご自身が確定申告が必要な方に該当するかについては、国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」をご覧ください。
↓所得税の確定申告についてはこちら(国税庁ホームページ「令和5年分確定申告特集」 )
令和5年分 確定申告特集

1.市民税・県民税申告書の提出が必要のある方

  1. 1月1日現在、さいたま市内にお住まいの方
    ただし、下記「2.市民税・県民税申告書の提出が必要のない方」に該当する方は申告の必要はありません。


    営業等所得、農業所得、不動産所得、公的年金等以外に係る雑所得(※)、配当所得、一時所得などの所得があった方は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。
    ただし、税務署に所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出している方は改めて、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。
    ※公的年金等以外に係る雑所得とは以下のような所得を指します。
    ・業務に係る雑所得(原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入による雑所得)
    ・その他の雑所得(生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、暗号資産取引の所得など)

  2. 1月1日現在、さいたま市の区内に事務所、事業所又は家屋敷を有し、その区内に住所がない方。
    詳細は「事務所・事業所又は家屋敷を有する方は、個人市民税・県民税の申告が必要です。」のページをご参照ください。

  • 申告の必要の有無については、申告フローチャートを参考にしてください。
  • 前年中に所得がなかった方でも、税証明書の交付、国民健康保険税や介護保険料の算定等で必要となりますので、市民税・県民税申告書をご提出ください。
  • 適正公平な課税のため、申告されていない方を対象に、後日調査をすることがあります。

r6申告要否判断フローチャート図

2.市民税・県民税申告書の提出が必要のない方

  1. 税務署に所得税及び復興特別所得税の確定(還付)申告を提出された方(される方)
    確定申告の詳細は、こちら(国税庁ホームページ)還付申告の詳細は、こちら(国税庁ホームページ)をご覧ください)
  2. 給与所得のみの方で、勤務先からさいたま市に給与支払報告書が提出されている方
    (ただし、給与所得の源泉徴収票に反映されていない控除を追加される方は申告が必要です。) 
  3. 公的年金等収入のみの方
    (ただし、公的年金等の源泉徴収票に反映されていない控除を追加される方は申告が必要です。)

※繰越控除など確定申告書の提出が控除を受けるための要件とされている場合、確定申告書の提出が必要です。

【※公的年金等を受給されている方へ】
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の方は、所得税及び復興特別所得税の還付を受ける場合を除き、確定申告書の提出は不要です。ただし、次に該当する場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。
・源泉徴収票に記載されている控除以外に各種控除を受ける場合
・公的年金等に係る雑所得以外の所得(20万円以下を含みます。)がある場合 
公的年金収入がある方の簡易申告フローチャート

※1:税務署に確定申告書を提出すると還付される所得税があるかについては、国税庁ホームページから「確定申告書等作成コーナー」で計算することができます。
※2:所得税の還付を受けるための確定申告は任意提出です。所得税の還付を受けず、市民税・県民税のみで控除を受けたい場合などには市民税・県民税申告書をご提出ください。
※3:給与所得については、勤務先・給与の支払元がさいたま市に給与支払報告書を提出している場合で、他に追加する控除がなければ改めて申告して頂く必要はありません。
※4:本フローは簡略化したフローチャートになります。これらの場合に限らず所得税においては、申告が必要になるケースがありますので、国税庁ホームページの「確定申告が必要な方」のページをご確認いただき、必要に応じて税務署へお問い合わせください。


【前年中に所得がなかった方へ】
前年中に所得がなかった方のうち、同一生計配偶者又は扶養親族となっていない方は、税証明書の交付、国民健康保険税や介護保険料の算定等で市民税・県民税の申告が必要になることがありますので、市民税・県民税申告書の提出をお願いします。

3.申告に必要なもの

  1. 市民税・県民税申告書(申告書は、「個人市民税・県民税関係の様式集」からダウンロードできます。)
    「さいたま市 市県民税 税額試算・申告書作成コーナー」で作成する場合にはこちら
  2. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
  3. 身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  4. 前年の1月1日から12月31日までの収入(所得)の内容がわかるもの(コピー可)
  5. 各種控除に関する領収書、証明書など(コピー可)
  6. 配偶者控除、配偶者特別控除または扶養控除の適用を受ける方で、配偶者、扶養親族等に収入があった場合は、その方の源泉徴収票などの収入がわかるもの(コピー可)

2.マイナンバー(個人番号)が確認できる書類

マイナンバーが確認できる書類

・マイナンバーカード
・マイナンバーの通知カード(注意1、2)

・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)

・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)

などのうちいずれか1つ

(注意1)マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
(注意2)「個人番号通知書」については、マイナンバー確認書類としてはご利用になれませんのでご注意ください。

3.身元確認ができる書類
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードだけで、マイナンバー(個人番号)の番号確認と身元確認が可能です。

身元確認ができる書類

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート

・健康保険証(注意1)

・障害者手帳

・在留カード

などのうちいずれか1つ

(注意1)郵送での提出の場合は、健康保険証の写しの「保険者番号及び被保険者等記号・番号」が見えないよう、マスキングを施した状態で提出してください。

(注)代理人が申告書等を提出する場合

代理権の確認書類

・法定代理人の場合は戸籍謄本等

・任意代理人の場合は委任状等

本人のマイナンバーが確認できる書類

・マイナンバーカードの裏面のコピー

・マイナンバーの通知カードのコピー(注意1、2)

・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)

・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)

などのうちいずれか1つ

代理人の身元確認書類
(代理人に係る書類)

・代理人のマイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート

・健康保険証(注意3)

・障害者手帳

・在留カード

などのうちいずれか1つ

(注意1)マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
(注意2)「個人番号通知書」については、マイナンバー確認書類としてはご利用になれませんのでご注意ください。
(注意3)郵送での提出の場合は、健康保険証の写しの「保険者番号及び被保険者等記号・番号」が見えないよう、マスキングを施した状態で提出してください。

4.前年の1月1日から12月31日までの収入(所得)がわかるもの

給与 給与所得の源泉徴収票や給与明細など
年金 公的年金等の源泉徴収票
事業・不動産

収支内訳書、収入や経費がわかる帳簿など

【注意】収支内訳書を作成の上、ご提出ください

その他 収入(所得)内容がわかるもの

5.各種控除に関する領収書、証明書など

社会保険料控除 国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、国民年金の保険料、介護保険料などの領収書、控除証明書、納付確認書など

生命保険料控除、地震保険料控除

控除証明書
医療費控除

【医療費を支払ったとき】

医療費控除の明細書

※医療費控除について詳しくはこちら

【セルフメディケーション税制】

医療費控除の明細書(セルフメディケーション税制)、一定の取組みを行ったことを明らかにする書類など

※セルフメディケーション税制の医療費控除について詳しくはこちら

障害者控除 障害者手帳または障害者控除対象者認定書
寄附金税額控除

寄附先から発行された証明書など

(申告を行う場合、申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を提出されている自治体の分も提出が必要です。)

その他 各種控除に該当することを証明する書類

4.申告についてよくあるお問い合わせ(Q&A)

申告時期によくある質問Q&A」又は個人市民税・県民税についての「Q&A」のページをご参照ください。

5.お問い合わせ先

さいたま市市民税・県民税申告コールセンター 電話 048-829-1367
開設期間:毎年2月~申告受付期間最終日(3月中旬)まで
9時00分~17時00分まで(土・日・祝日及び休日を除きます。)
※上記の開設期間以外は、「7.所管課」にお問い合わせください。

6.市民税・県民税申告書の提出先

1.郵送での提出の送付先

お住まいの区 送付先
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区 〒330-8501
大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階 北部市税事務所 個人課税課
中央区、桜区、浦和区、南区、緑区 〒330-0061
浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2階 南部市税事務所 個人課税課


2.電子申請・届出サービスによるオンラインでの提出
市民税・県民税申告書は電子申請・届出サービスを利用して、パソコンやスマートフォンから電子ファイルによりオンラインで提出することもできます。
(※電子・申請届出サービスによる申告にはマイナンバーカード及びICカードリーダーライタ又は対応するスマートフォンが必要です。)
詳しくは「電子申請サービスを利用した個人市民税・県民税の申告書の提出について」のページをご覧ください。
電子申請

3.各区役所での市民税・県民税の臨時申告会場
(1)申告受付期間
令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで≪土曜日・日曜日及び祝休日は除く≫
※2月25日(日曜日)に限り、各区役所(浦和区はときわ会館)において申告受付を行います。
(2)申告受付時間
9時00分から15時00分まで(2月16日から2月25日は16時まで)
(3)申告会場

区名 申告会場
西区 西区役所 2階大会議室
北区 北区役所 2階B会議室
大宮区 大宮区役所 6階601・602会議室
見沼区 見沼区役所 2階大会議室
中央区 中央区役所 3階大会議室
桜区 桜区役所 4階大会議室
浦和区 ときわ会館 2階会議室(浦和区役所隣接)
南区 南区役所 6階大会議室
緑区 緑区役所 3階大会議室
岩槻区 岩槻区役所 4階第1会議室

※駐車場の数に限りがありますので、公共の交通機関をご利用ください。
※例年、所得税の確定申告会場と間違えて市役所に来庁される方がいらっしゃいますのでご注意ください。
所得税の確定申告会場、時間帯等につきましては、各税務署のホームページをご確認ください。
1.西区・北区・大宮区・見沼区にお住まいの方
大宮税務署 048-641-4945
2.中央区・桜区・浦和区・南区・緑区にお住まいの方
浦和税務署 048-600-5400
3.岩槻区にお住まいの方
春日部税務署 048-733-2111
詳細は、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。

4.市民税・県民税の臨時全区合同申告会場
(1)申告会場開設日
令和6年2月18日(日曜日)のみ
(※18日は各区役所(浦和区はときわ会館)では申告の受付は行っておりません。)
(2)申告受付時間
10時00分~15時00分
(※「3.各区役所での市民税・県民税の申告会場」と時間が異なりますのでご注意ください)
(3)場所
RaiBoC Hall(レイボックホール)(市民会館おおみや) 集会室1
大宮区大門町2丁目118番地(大宮門街6階)
(※)RaiBoC Hall(市民会館おおみや)には専用の無料の駐車場・駐輪場はございません。近隣の時間貸駐車場・駐輪場をご利用いただくか、公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。

上記「3.各区役所での市民税・県民税の申告会場」と同様に受付を行う申告は市民税・県民税の申告書です。
所得税の確定申告会場ではございませんのでご注意ください。

7.所管課

担当課 担当区 電話番号 ファックス

お問い合わせ

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北部市税事務所

個人課税課

(大宮区役所5階)

大宮区

普通徴収第1係

048-646-3102

048-646-3164 (北部)個人課税課

西区

見沼区

普通徴収第2係

048-646-3103

北区

岩槻区

普通徴収第3係

048-646-3104

南部市税事務所

個人課税課

(さいたま市役所隣

ときわ会館2階)

浦和区

普通徴収第1係

048-829-1386

048-829-6236 (南部)個人課税課

中央区

緑区

普通徴収第2係

048-829-1387

桜区

南区

普通徴収第3係

048-829-1389

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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