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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C001691
本ページでは、個人市民税・県民税の申告書の提出についてご説明します。
毎年1月1日現在、さいたま市内にお住まいの方は、一定の条件に該当する場合を除き、市民税・県民税の申告が必要です。平成29年度分の申告から、マイナンバーが必要になりましたのでご注意ください。
なお、所得税の確定申告書の提出についてお調べになりたい方は、国税庁ホームページをご覧ください。
ご自身が確定申告が必要な方に該当するかについては、国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」をご覧ください。
↓所得税の確定申告についてはこちら(国税庁ホームページ「令和7年分確定申告特集」 )
(新しいウィンドウで開きます)
営業等所得、農業所得、不動産所得、公的年金等以外に係る雑所得(※)、配当所得、一時所得などの所得があった方は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。
ただし、税務署に所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出している方は改めて、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。
※公的年金等以外に係る雑所得とは以下のような所得を指します。
・業務に係る雑所得(原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入による雑所得)
・その他の雑所得(生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、暗号資産取引の所得など)
※繰越控除など確定申告書の提出が控除を受けるための要件とされている場合、確定申告書の提出が必要です。
【※公的年金等を受給されている方へ】
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の方は、所得税及び復興特別所得税の還付を受ける場合を除き、確定申告書の提出は不要です。ただし、次に該当する場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。
・源泉徴収票に記載されている控除以外に各種控除を受ける場合
・公的年金等に係る雑所得以外の所得(20万円以下を含みます。)がある場合

※1:税務署に確定申告書を提出すると還付される所得税があるかについては、国税庁ホームページから「確定申告書等作成コーナー」で計算することができます。
※2:所得税の還付を受けるための確定申告は任意提出です。所得税の還付を受けず、市民税・県民税のみで控除を受けたい場合などには市民税・県民税申告書をご提出ください。
※3:給与所得については、勤務先・給与の支払元がさいたま市に給与支払報告書を提出している場合で、他に追加する控除がなければ改めて申告して頂く必要はありません。
※4:本フローは簡略化したフローチャートになります。これらの場合に限らず所得税においては、申告が必要になるケースがありますので、国税庁ホームページの「確定申告が必要な方」のページをご確認いただき、必要に応じて税務署へお問い合わせください。
【前年中に所得がなかった方へ】
前年中に所得がなかった方のうち、同一生計配偶者又は扶養親族となっていない方は、税証明書の交付、国民健康保険税や介護保険料の算定等で市民税・県民税の申告が必要になることがありますので、市民税・県民税申告書の提出をお願いします。
| マイナンバーが確認できる書類 |
・マイナンバーカード ・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの) ・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの) などのうちいずれか1つ |
|---|
(注意1)マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
(注意2)「個人番号通知書」については、マイナンバー確認書類としてはご利用になれませんのでご注意ください。
3.身元確認ができる書類
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードだけで、マイナンバー(個人番号)の番号確認と身元確認が可能です。
| 身元確認ができる書類 |
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート ・障害者手帳 ・在留カード ・健康保険資格確認書(注意1) などのうちいずれか1つ |
|---|
(注意1)郵送での提出の場合は、健康保険資格確認書の写しの「保険者番号及び被保険者等記号・番号」が見えないよう、マスキングを施した状態で提出してください。
(注)代理人が申告書等を提出する場合
| 代理権の確認書類 |
・法定代理人の場合は戸籍謄本等 ・任意代理人の場合は委任状等 |
|---|---|
| 本人のマイナンバーが確認できる書類 |
・マイナンバーカードの裏面のコピー ・マイナンバーの通知カードのコピー(注意1、2) ・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの) ・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの) などのうちいずれか1つ |
| 代理人の身元確認書類 (代理人に係る書類) |
・代理人のマイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート ・障害者手帳 ・在留カード ・健康保険資格確認書(注意3) などのうちいずれか1つ |
(注意1)マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
(注意2)「個人番号通知書」については、マイナンバー確認書類としてはご利用になれませんのでご注意ください。
(注意3)郵送での提出の場合は、健康保険資格確認書の写しの「保険者番号及び被保険者等記号・番号」が見えないよう、マスキングを施した状態で提出してください。
4.前年の1月1日から12月31日までの収入(所得)がわかるもの
| 給与 | 給与所得の源泉徴収票や給与明細など |
|---|---|
| 年金 | 公的年金等の源泉徴収票 |
| 事業・不動産 |
収支内訳書、収入や経費がわかる帳簿など 【注意】収支内訳書を作成の上、ご提出ください |
| その他 | 収入(所得)内容がわかるもの |
5.各種控除に関する領収書、証明書など
| 社会保険料控除 | 国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、国民年金の保険料、介護保険料などの領収書、控除証明書、納付確認書など |
|---|---|
|
生命保険料控除、地震保険料控除 |
控除証明書 |
| 医療費控除 |
【医療費を支払ったとき】 ※医療費控除について詳しくはこちら 【セルフメディケーション税制】 医療費控除の明細書(セルフメディケーション税制)、一定の取組みを行ったことを明らかにする書類など ※セルフメディケーション税制の医療費控除について詳しくはこちら |
| 障害者控除 | 障害者手帳または障害者控除対象者認定書 |
| 寄附金税額控除 |
寄附先から発行された証明書など (申告を行う場合、申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を提出されている自治体の分も提出が必要です。) |
| その他 | 各種控除に該当することを証明する書類 |
「申告時期によくある質問Q&A」又は個人市民税・県民税についての「Q&A」のページをご参照ください。
1.郵送での提出の送付先
| お住まいの区 | 送付先 |
|---|---|
| 西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区 | 〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階 北部市税事務所 個人課税課 |
| 中央区、桜区、浦和区、南区、緑区 | 〒330-0061 浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2階 南部市税事務所 個人課税課 |
2.電子申告によるオンラインでの提出
市民税・県民税申告は、eLTAX (地方税ポータルシステム)を利用した電子申告も可能です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
3.市民税・県民税の各区臨時申告会場
(1)申告受付期間
令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月16日(月曜日)まで≪土曜日・日曜日及び祝休日は除く≫
※3月1日(日曜日)に限り、北部市税事務所(大宮区役所)及び南部市税事務所(ときわ会館)において申告受付を行います。
(2)申告受付時間
9時00分から15時00分まで
(3)申告会場
| 区名 | 申告会場 |
|---|---|
| 西区 | ※西区役所は改修工事のため、申告会場が開設されませんのでご注意ください。 |
| 北区 | 北区役所 2階B会議室 |
| 大宮区 (北部市税事務所) |
大宮区役所 6階601・602会議室 |
| 見沼区 | 見沼区役所 2階大会議室 |
| 中央区 | 中央区役所 3階大会議室 |
| 桜区 | 桜区役所 4階大会議室 |
| 浦和区 (南部市税事務所) |
ときわ会館 2階会議室(浦和区役所隣接) |
| 南区 | 南区役所 6階大会議室 |
| 緑区 | 緑区役所 3階大会議室 |
| 岩槻区 | 岩槻区役所 4階第1会議室 |
※駐車場の数に限りがありますので、公共の交通機関をご利用ください。
※所得税(国税)の確定申告会場とは異なりますのでご注意ください。
【参考】所得税(国税)の確定申告会場
(1)申告会場
| 区名 | 管轄税務署 | 申告会場(受付時間 9:00~16:00) |
|---|---|---|
| 西区・北区・大宮区・見沼区 | 大宮税務署 048-641-4945 |
JA共済埼玉ビル(大宮区土手町1丁目2番地) |
| 中央区・桜区・浦和区・南区・緑区 | 浦和税務署 048-600-5400 |
浦和税務署(中央区新都心1番地1) |
| 岩槻区 | 春日部税務署 048-733-2111 |
春日部税務署 (春日部市大沼2丁目12番地1) |
(2)申告受付期間
令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月16日(月曜日)まで≪土曜日・日曜日及び祝休日は除く≫
※3月1日(日曜日)に限り、各会場で受付を行います。
入場には整理券が必要です。詳細は、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。
財政局/税務部/市民税課 市民税係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986