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更新日付:2023年12月28日 / ページ番号:C068383
申告時期は、電話がつながりにくくなっております。申告時期によくある質問Q&Aを作成しましたので、参考にしてください。
A1 対象となる方には2月の月初頃に発送しております。申告書が必要な場合は、こちらからお送りします。
A2 各市税事務所個人課税課へご連絡いただければ、ご自宅へ市民税・県民税申告書を郵送します。また、さいたま市市県民税税額試算・申告書作成コーナーで市民税・県民税申告書を作成し、プリントアウトして郵送により提出することや電子申請サービス(マイナンバーカード等が必要です)を利用してデータによる提出をすることができます。
A3 前年の課税状況を確認させていただき、申告が必要と思われる方にお送りしています。
A4 「個人市民税・県民税の申告」をご参照ください。
A5 市民税・県民税申告書が届いているのであれば、氏名、連絡先の欄を記入の上、源泉徴収票のコピーを同封して提出してください。
A6 確定申告をご提出した方につきましては、原則として市民税・県民税申告書のご提出は不要です。
A7 各市税事務所個人課税課へその旨を申し出ていただければ、毎年市民税・県民税申告書を送付するようにいたします。
A8 各市税事務所個人課税課へその旨をお申し出いただければ、個人課税課が申告の要否を確認をさせていただき、次年度以後も申告が不要な方に該当するようであれば、市民税・県民税申告書を送付しないようにいたします。
A9 申告時期には大量の申告書が市税事務所に届き、通常提出から1ヶ月ほど経過しないと市のシステムで申告書の確認ができないため、提出から1ヶ月以上経過してから再度お問い合わせください。
A10 現在の氏名を漢字で署名していただき、その後に(旧姓:)と付け加えてください。フリガナは、訂正せずそのままでご提出ください。
A11 市民税・県民税申告書はその年の1月1日現在に住んでいる市町村に対して提出することとなります。
A12 その年1月2日以降に亡くなられた方は、その年度の市民税・県民税の申告が必要となります。
A13 所得税の確定申告書については、お住まいの区を所管する税務署へお問い合わせください。市民税・県民税申告書については、各市税事務所個人課税課へ郵送で提出してください。
A14 機械で読み取りますので、糊付け、ホチキス留はしないようお願いします。添付書類はご持参いただくか、封筒に同封するだけで構いません。
A15 就労継続支援事業A型で得た収入(賃金)は、雇用契約に基づくものであるため「給与収入」となります(給与所得控除が適用)。就労継続支援事業B型で得た収入(工賃)は、「その他雑収入」の扱いになりますが、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例を適用することができますので、55万円(収入金額を限度として、その他の収入が有る場合には55万円より少なくなる場合があります)の必要経費が認められます。ただしすべての所得が45万円(障害者控除の対象となる場合は135万円。扶養親族がいる場合等は異なります)を超えなければ、申告義務はありませんが、社会保険料の算定等のために申告書を提出する場合は、これらの所得も申告していただきます。
(1)所得税等の確定申告について
お住まいの区 | 管轄税務署 | 電話番号 |
---|---|---|
西区 北区 大宮区 見沼区 |
大宮税務署 | 048-641-4945 |
中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 |
浦和税務署 | 048-600-5400 |
岩槻区 | 春日部税務署 | 048-733-2111 |
(2)個人市民税・県民税の申告について
北部・南部市税事務所個人課税課(所管課参照)へお問い合わせください。
担当課 | 担当区 | 電話番号 | ファックス |
お問い合わせ フォーム |
---|---|---|---|---|
北部市税事務所 個人課税課 (大宮区役所5階) |
大宮区 |
普通徴収第1係 |
048-646-3164 | (北部)個人課税課 |
西区 見沼区 |
普通徴収第2係 |
|||
北区 岩槻区 |
普通徴収第3係 |
|||
南部市税事務所 個人課税課 (さいたま市役所隣 ときわ会館2階) |
浦和区 |
普通徴収第1係 |
048-829-6236 | (南部)個人課税課 |
中央区 緑区 |
普通徴収第2係 |
|||
桜区 南区 |
普通徴収第3係 |
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986