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更新日付:2025年6月2日 / ページ番号:C120829
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)により、結核患者を診断した際や入退院の際に、医師や病院管理者による届出が必要です。
以下に記載する届出等につきまして、遺漏がないよう、御留意くださるようお願いします。
医師は、結核の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者を診断したときは、「結核発生届」により、直ちに最寄りの保健所に届出を行ってください。
結核発生届(PDF形式 364キロバイト)
【届出方法】
FAX又は感染症サーベイランスシステム(NESID)
※届出は可能な限り感染症サーベイランスシステム(NESID)より行っていただくようお願いします。
なお、NESIDからの報告には、利用者アカウント登録が必要となります。利用者アカウントが未登録の医療機関におかれましては、以下のシステム利用申請書を以下のメールアドレスまでご提出ください。
【医療機関名記入】システム利用申請様式(エクセル形式 46キロバイト)
※FAXで提出をする場合は、FAX送信後に原本を郵送等にて提出してください。
※来所での提出も従来通り受け付けいたします。
【提出先】
〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市 保健所 感染症対策課
FAX番号:048-840-2230
メールアドレス:kansenshotaisaku@city.saitama.lg.jp
【さいたま市 電子申請・届出サービス】手続き申込:結核患者入・退院届出票
届出は「さいたま市 電子申請・届出サービス」からも可能です。
【さいたま市 電子申請・届出サービス】手続き申込:患者病原体等消失通知書
【届出方法】
FAX又は「さいたま市 電子申請・届出サービス」
※FAXで提出をする場合は、FAX送信後に原本を郵送等にて提出してください。
【さいたま市 電子申請・届出サービス】手続き申込:【医療機関向け】結核医療費公費負担申請書
※胸部エックス線写真(申請前3か月以内の撮影)も提出してください。
※感染症法第37条の2(結核患者の医療)に基づく公費負担について、公費負担の開始日は、保健所が申請を受け付けした日となりますのでご注意ください。
結核医療費の公費負担適用中に、「入院勧告・措置決定通知書」又は「患者票」の記載内容に変更があった場合は、保健所への届け出が必要です。
下記の様式の提出をお願いします。
入院勧告・措置決定通知票及び患者票変更届(37条、37条の2共通)(ワード形式 17キロバイト)
保健衛生局/保健所/感染症対策課 感染症対策係
電話番号:048-840-2204 ファックス:048-840-2230