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ページ番号:J000597

概要

令和6年度市民税・県民税において定額減税が実施されます

毎年1月1日現在、さいたま市内にお住まいの方は、一定の条件に該当する場合を除き、個人市民税・県民税の申告が必要です。

申告時期は、電話がつながりにくくなっております。申告時期によくある質問Q&Aを作成しましたので、参考にしてください。

このシステムでは、ご自宅のパソコンやスマートフォンから源泉徴収票などの情報を入力するだけで、市民税・県民税の税額やふるさと納税の目安を試算したり、申告書を作成したりすることができます。作成した市民税・県民税の申告書は、印刷して郵送や窓口で提出することができます。

区内に住所を有しない方であっても、区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する場合は、均等割(市民税3,000円及び県民税1,000円)が課税されます。

個人市民税・県民税は、区内に住所がある方や、区内に事務所、事業所又は家屋敷を有し、その区内に住所がない方に課税されます。

個人市民税・県民税は、均等に負担していただく「均等割」と、前年の所得の額に応じて負担していただく「所得割」があります。

給与からの個人市民税・県民税の特別徴収制度についてのページに移動します。

前年中に公的年金等の支払いを受けており、かつ、4月1日現在、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方は、原則として、公的年金等の所得額から計算された市民税・県民税・森林環境税が公的年金から差し引かれます。

災害を受けた場合、生活保護法の規定による生活扶助を受けている等の理由により、納付が困難な場合は、申請に基づき、個人市民税・県民税が減免されることがあります。