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更新日付:2024年6月18日 / ページ番号:C009431
前年中に公的年金等の支払いを受けており、かつ、4月1日現在、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方は、原則として、公的年金等の所得額から計算された市民税・県民税・森林環境税が公的年金から差し引かれます。
市民税・県民税・森林環境税が課税される方のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けており、かつ、4月1日現在、老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象になります。
また、口座引き落としを利用されている方、給与からの特別徴収の方も、公的年金等の所得額から計算された市民税・県民税・森林環境税については、公的年金からの特別徴収に変更になります。
ただし、次の場合等は特別徴収の対象になりません。
なお、特別徴収開始後、年金の支給停止となった場合、公的年金からの特別徴収税額が変更となった場合(注)、市外に転出した場合(注)などは、公的年金からの特別徴収が中止となり、残りの税額は普通徴収(納付書又は口座振替)にて納めていただくことになります。
(注)平成28年10月1日以降の特別徴収については、原則として、特別徴収が継続されることとなりました。
公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税・森林環境税が対象です。
公的年金等以外の所得に対する市民税・県民税・森林環境税の納付方法は、普通徴収(納付書払い又は口座振替)又は給与からの特別徴収(差し引き)となります。
ア 給与からの 特別徴収(差し引き) |
給与所得に対する市民税・県民税・森林環境税の金額 |
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イ 公的年金からの 特別徴収(差し引き) |
公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税・森林環境税の金額 |
ウ 普通徴収(納付書払い 又は口座振替) |
すべての所得に対する市民税・県民税・森林環境税の金額から ア及びイの金額を差し引いた金額 |
※上の例では、給与及び公的年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれるとともに、納付書又は口座振替で市民税・県民税・森林環境税を納付することとなりますが、所得の種類ごとに徴収方法が異なるものであり、重複して徴収するものではありません。
○ご本人の希望による納付書払い又は口座振替への変更はできません。
国民年金・厚生年金・共済年金等が対象となります。なお、2か所以上で受給されている場合は、その受給金額の多少に関わらず、地方税法の定める優先順位により、その1か所が特別徴収の対象となり、公的年金等の所得額から計算された住民税が特別徴収されます(介護保険料が特別徴収される年金と同じです。)。ただし、障害年金・遺族年金は特別徴収の対象になりません。
公的年金から市民税・県民税・森林環境税の特別徴収を行うにあたり、特別徴収対象者に対し、特別徴収対象税額(翌年の仮徴収を含む)をその年度の6月上旬に通知します。
普通徴収(個人で納付) | 特別徴収(公的年金からの差し引き) | |||
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第1期(6月末) | 第2期(8月末) | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
前年度特別徴収による仮徴収 | 当年度算出税額による本徴収 | ||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度2月と同様 | 前年度2月と同様 | 前年度2月と同様 | 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 |
7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
前年度特別徴収による仮徴収 | 当年度算出税額による本徴収 | ||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度の公的年金等に係る所得に対する年税額÷6 | 前年度の公的年金等に係る所得に対する年税額÷6 | 前年度の公的年金等に係る所得に対する年税額÷6 | 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 |
9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164