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更新日付:2024年10月8日 / ページ番号:C115487

令和6年度新型コロナワクチン定期予防接種およびインフルエンザワクチン定期予防接種のご案内

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新型コロナワクチン接種の変更点について

新型コロナワクチン変更点

昨年度からの新型コロナワクチン接種の変更点は、表のとおりです。
接種用クーポン券は、今年度以降使用することができませんので、お手元にある場合はお手数ですが破棄してください。

令和6年度新型コロナワクチン定期予防接種およびインフルエンザワクチン定期予防接種について

1.接種対象者

接種日時点でさいたま市に住民登録があり、次の(1)か(2)のいずれかに該当する方
(1) 65歳以上の方
(2) 60歳以上65歳未満で、厚生労働省令で定める、心臓、腎臓または呼吸器等の機能に極度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有する方

2.接種期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

3.接種場所

接種場所は、以下の一覧のとおりです。
事前に予約が必要ですので、接種を希望する医療機関に直接お問い合わせください。

上記の一覧に掲載されている医療機関以外での接種を希望される方は、該当する以下の項目をご覧ください。

4.接種回数

1回
市の助成を受けられるのは、接種期間内に新型コロナワクチン・インフルエンザワクチンともに各1回です。

5.個人負担金

  • 新型コロナワクチン
    3,200円(税込)
  • インフルエンザワクチン
    1,600円(税込)

個人負担金が免除される方

次の1~3のいずれかに該当する方は、接種前に医療機関の窓口に証明書類を提示することで、個人負担金が免除されます。ただし、接種後の個人負担金の返金はできません。
なお、市外(県内)予防接種相互乗入れ接種協力医療機関では「3 ア・イ」は証明書類として使用できません。
各証明書類の見本は、こちらをご覧ください

  1. 生活保護世帯の方
    証明書類:生活保護受給証
  2. 中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方
    証明書類:本人確認証
  3. 市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方
    証明書類:次のア・イ・ウのいずれか
    ア 介護保険料決定通知書または介護保険料納入通知書
      毎年7月に担当部署から65歳以上の方へ送付されます。市民税課税区分欄が「世帯 非課税」となっているものに限ります。
    イ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
      ※後期高齢者医療限度額適用認定証では個人負担金は免除できません。
    ウ  本市発行の無料券(上記ア・イの証明書類をお持ちでない方のみ)
       電子申請サービス、各区役所の保健センター窓口または郵送にて申請することができます。接種後に交付することはできませんので、必ず接種前にご申請ください
         詳しくは、こちらをご覧ください

6.持参する物

※今年度の新型コロナワクチン接種には、接種用クーポン券は不要です。
  • 健康保険証(国民健康保険証、後期高齢者医療保険証など)
  • 本人確認書類(運転免許証や介護保険証、マイナンバーカードなど)
    国民健康保険証、後期高齢者医療保険証をお持ちになる方は不要です。
  • 個人負担金
    新型コロナワクチンは3,200円(税込)、インフルエンザワクチンは1,600円(税込)です。
    生活保護世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方は、事前に医療機関の窓口に証明書類を提示することで個人負担金が免除されます。
  • 身体障害者手帳または診断書等
    接種日時点で60歳以上65歳未満で、厚生労働省令で定める、心臓、腎臓または呼吸器等の機能に極度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有する方のみ

市外(県内)の各予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関での接種を希望する方

はじめに

市外(県内)の各予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関で接種する場合には、さいたま市定期予防接種実施医療機関で接種する場合と以下の点が異なります。
要件を満たしていない場合、さいたま市の予診票を使用して接種しても、定期予防接種として取り扱うことができません。接種前に必ず対象者要件および接種医療機関をご確認ください。

1.対象者

新型コロナワクチン・インフルエンザ定期予防接種対象者のうち、次の(1)または(2)に該当する方
(1) かかりつけ医がさいたま市外(県内)の協力医療機関の医師である方
(2) 慢性疾患等があり、主治医がさいたま市外(県内)の協力医療機関の医師である方

2.接種場所

市外(県内)の各予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関
対象の医療機関一覧は、以下の埼玉県医師会のホームページからご確認ください。

3.予診票の請求

事前にさいたま市の予診票を受け取る必要があります。

接種を受ける本人および家族からの請求の場合

(1)請求方法
  • 各区役所の保健センターにて窓口申請
(2)必要書類

来庁者の本人確認書類(運転免許証や介護保険証、マイナンバーカードなど)

(3)窓口での確認事項

以下の情報をお伺いしますので、来庁前に必ずご確認ください。

  • 接種を受ける方の氏名
  • 接種を受ける方の生年月日
  • 接種を受ける方の住所
  • 接種を受ける医療機関名
  • 接種を受ける医療機関の住所

医療機関および入所施設職員等からの請求の場合

(1)請求方法

以下の請求先に必要書類をご郵送ください。

  • 請求先
    〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12
    さいたま市保健所感染症対策課 予防接種推進係 予診票請求担当
(2)必要書類
  • 予診票送付依頼文
    新型コロナワクチン・インフルエンザ定期予防接種予診票等の送付を希望する旨、接種予定人数、接種医療機関名、接種医療機関住所、担当者名、担当者の電話番号を記入した用紙をご用意ください。
    参考様式は、こちらをご覧ください
  • 返信用封筒(切手を貼付した角2封筒またはレターパック)
    返信先の住所、宛名、担当者名を必ずご記入ください。
    郵便料金については、上記の予診票送付依頼文の様式に送付書類の計算シートがありますのでご活用ください。

返信用封筒の郵便料金について

令和6年10月1日(火曜日)から郵便料金が変わります。
9月中に請求された場合も、書類の確認や発送作業等に時間を要するため、返信用封筒の郵便料金は必ず変更後の金額でご送付ください。
郵便料金の変更について、詳しくは日本郵便株式会社のホームページをご覧ください。

注意事項
施設用の予備分など、必要数以上の関係書類は送付できません。

老人保健施設等に入所されている方など

はじめに

やむを得ない理由からさいたま市定期予防接種実施医療機関または埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関(以下「実施(協力)医療機関」という )以外で接種を受ける方に対し、予防接種料金の一部(以下「交付金」という)を市が定めた上限額の範囲内で助成します。

1.対象者

次の(1)~(4)のすべてに該当し、かつ、(5)~(7)のいずれかに該当する方
(1) 接種日時点でさいたま市に住民登録がある方
(2) 新型コロナワクチン、インフルエンザワクチンの定期予防接種対象者
(3) 接種を希望する方(本人の接種希望の意思が確認できる)
(4) 接種前に保健センターに「予防接種依頼書」を申請し、「予防接種依頼書」の交付を受けた方
(5) 医学的理由により、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方
(6) 老人保健施設等に入所しており、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方
(7) 災害・感染症等により、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方

2.申請方法

交付金を受けるためには、必ず接種前に手続きが必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください

無料券交付申請

はじめに

無料券は、接種前に医療機関の窓口に提示する必要があります。
電子申請サービスまたは郵送申請の場合、受付から交付までに日数を要しますので、余裕をもってご申請ください。
また、電子申請サービスは閉庁日も利用できますが、受付は翌開庁日となります。

1.対象者

個人市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方で、無料券の交付を希望する方 
 

2.申請方法

(1)電子申請

申請ページは、こちらをご覧ください
※電子申請サービスを利用するためには、接種を受ける本人のマイナンバーカードによる公的個人認証が必要です。
 

(2)窓口申請

各区役所の保健センターにて申請することができます。
 

(3)郵送申請

お住いの区の保健センターに必要書類をご郵送ください。
各区役所の保健センターの所在地は、こちらをご覧ください

3.申請者

  • 本人
  • 同居の親族
  • 財産管理に関する代理権を有する後見人(保佐人・補助人含む)
  • 本人から委任を受けた代理人

4.必要書類

  • 定期予防接種無料券交付申請書(電子申請の場合は不要)
    様式は、こちらをご覧ください
    保健センターの窓口にも、ご用意があります。
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証や介護保険証、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(代理人の場合のみ)
    委任状の参考様式は、こちらをご覧ください

※本人または同居の親族の方が、令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録がない場合は、令和6年1月1日時点の住所地で発行される世帯員全員の非課税証明が必要です。

注意事項

  • 接種後、まれに副反応が起こることがあります。また、接種と同時に、ほかの病気が偶然重なって現れることがあります。接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色が悪い、低血圧、高熱等が現れたら、医師の診療を受けてください。 
  • 新型コロナワクチン・インフルエンザワクチン定期予防接種は、法律上の接種を受ける義務はありません。本人が希望される場合にのみ予防接種法に基づく接種を行うことができます。認知症等により意思が確認しにくい場合は、家族やかかりつけ医によって、特に慎重に本人の接種意思を確認してください。本人の接種希望の意思確認ができない方に対する接種は、予防接種法に基づかない任意接種となり、接種費用は全額自己負担です。
  • 接種を受ける本人に麻痺などがあって、予診票に被接種者の署名ができない場合、家族、後見人(保佐人・補助人含む)または施設職員等、本人の接種意思が確認できる方による代筆が可能です。その際、さいたま市においては、委任状の添付は不要です。

お問合せ

接種を受ける方がお住まいの区の区役所保健センターにお問合せください。

  • 西区役所保健センター  電話番号 048-620-2700  ファックス 048-620-2769

  • 北区役所保健センター  電話番号 048-669-6100  ファックス 048-669-6169

  • 大宮区役所保健センター  電話番号 048-646-3100  ファックス 048-646-3169

  • 見沼区役所保健センター  電話番号 048-681-6100  ファックス 048-681-6169

  • 中央区役所保健センター  電話番号 048-840-6111  ファックス 048-840-6115

  • 桜区役所保健センター  電話番号 048-856-6200  ファックス 048-856-6279

  • 浦和区役所保健センター  電話番号 048-824-3971  ファックス 048-825-7405

  • 南区役所保健センター  電話番号 048-844-7200  ファックス 048-844-7279

  • 緑区役所保健センター  電話番号 048-712-1200  ファックス 048-712-1279

  • 岩槻区役所保健センター  電話番号 048-790-0222  ファックス 048-790-0259

(参考)厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターでは、コロナワクチン施策の在り方などに関する問合せに対応しています。 
電話番号 0120-700-624
対応時間 9時00分から21時00分まで(平日、土日・祝日)
日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時00分から18時00分まで)、ベトナム語(10時00分から19時00分まで)にも対応しています。

新型コロナワクチン特例臨時接種(令和6年3月31日まで)の関連ページ

特例臨時接種における接種記録(ワクチンパスポート)の発行については、こちらをご覧ください

【接種実施医療機関向け】特例臨時接種期間中に接種を実施した費用については、こちらをご覧ください

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230

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