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更新日付:2026年1月15日 / ページ番号:C005079
江川地区は、岩槻区北部及び東部の土地区画整理事業地区と西部の既成市街地に囲まれた、区の中央部(東武野田線の北側)に位置しています。
本地区では土地区画整理事業により、岩槻駅、東岩槻駅を中心とした既成市街地と一体化した良好な市街地の形成を図ります。
幅員4メートルから16メートルまで 延長19,355メートル
幅員6メートル 延長371メートル
●土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。
以下のリンクより必要書類をご用意いただき、岩槻まちづくり事務所までご提出ください。
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
● 土地区画整理事業地区内の土地使用について
土地区画整理事業施行地区内において、施行者が管理する土地を使用する際には、申請書の提出を要し、また、貸付料が発生します。
(使用例:建設機械駐機場、現場事務所用地、建設資材等の置場、 道路法第32条第1項各号に掲げる工作物・物件又は施設を設けるとき等 )
以下のリンクより手続きフロー等をご確認いただき、申請前には岩槻まちづくり事務所との事前協議をお願いします。
土地区画整理事業地区内の土地使用について(施行者管理地)
● 所有者移転届出書について
土地区画整理事業地区内において、土地所有者の変更があった場合、所有者移転届出書の提出をお願いします。
以下のリンクより必要書類をご用意いただき、岩槻まちづくり事務所までご提出ください。
所有権移転届出書(PDF形式 99キロバイト)
● 保留地の相続を行うとき
相続により保留地の所有者の変更があった場合、岩槻まちづくり事務所まで書類の提出をお願いします。
【手続きの流れ】
(別紙)相続による保留地の権利移転手続きの流れ(PDF形式 158キロバイト)
【申請書類】(遺産分割協議の場合になります。遺産分割協議以外の相続の場合は岩槻まちづくり事務所までお問合せください)
・権利変更届
権利変更届(様式3)(PDF形式 152キロバイト)
・誓約書
誓約書(様式4)(PDF形式 67キロバイト)
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本もしくは相続情報一覧図(相続の際に法務局に提出したもの)
・新しく所有者になる方の住民票
・遺産分割協議書(写し)
・法定相続人すべての戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)
・法定相続人すべての印鑑登録証明書
・その他必要な書類(内容により、他に書類をお願いする場合があります)
● 仮換地の分割について(従前地分筆)
仮換地の分割を希望される場合は、従前の土地を分筆する必要がありますので、事前に岩槻まちづくり事務所にご相談ください。詳しい手続きの流れは以下をご覧ください。
・仮換地の分割に関する手続きの流れについて
・申請様式 [様式PDF]、[様式Word]
・委任状例 [委任状例PDF]、[委任状例Word] ※あくまで参考として掲載するものであり、委任状の様式は任意です。
● 仮換地証明書、底地番証明書について
仮換地証明書や底地番証明書について、1通300円で発行しています。必要な方は岩槻まちづくり事務所へお越しください。
● 仮換地図・仮換地重ね図等の閲覧について
以下のリンクより各種図面等をダウンロードすることができます。
江川土地区画整理事業 仮換地図・仮換地重ね図等の閲覧
保留地の販売状況は以下よりご参照ください。
さいたま市/保留地の公売を行います(江川地区・先着受付)
| お問い合わせ内容 | 担当係(連絡先) |
| 区画整理事業全般に関すること 証明書や図面に関すること |
区画整理係(048-790-0235) |
| 土地区画整理法第76条1項の申請許可について 土地区画事業地内の土地使用について(施行者管理地) 所有権移転届出書について 保留地全般に関すること |
管理係(048-790-0234) |
都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所 区画整理係
電話番号:048-790-0235・0236 ファックス:048-790-0240