ページの本文です。
更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C052792
土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。この趣旨は、事業施行の障害のおそれとなる建築行為等を防止することにあります。
2025年4月1日からすべての申請書類の署名・押印は不要になります。この見直しに伴い申請様式が変更されます。
また、市施行の土地区画整理事業は、申請から許可まで窓口のワンストップ化が始まります。
⇒ 変更概要チラシ2025.4.1~(PDF形式 616キロバイト)
無料
都市局/まちづくり推進部/市街地整備課
電話番号:048-829-1465 ファックス:048-829-1976