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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C052792

土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について

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土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について

土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。この趣旨は、事業施行の障害のおそれとなる建築行為等を防止することにあります。

2025年4月1日からすべての申請書類の署名・押印は不要になります。この見直しに伴い申請様式が変更されます。
また、市施行の土地区画整理事業は、申請から許可まで窓口のワンストップ化が始まります。

⇒ 変更概要チラシ2025.4.1~(PDF形式 616キロバイト)

図フロー

申請様式等

1.手続きの流れ
   申請行う際は、まず各施行者と事前相談、事前協議を行ってください。その後本申請となります。
   各施行者につきましては、「さいたま市の土地区画整理事業一覧・お問い合わせ先」をご参照ください。
   組合施行については、一般財団法人さいたま市土地区画整理協会のホームページもご覧ください。(島町西部地区を除く)
 
2.許可申請書(様式1号関係)
   市施行は許可権者・申請者用の2部、組合施行は許可権者・施行者・申請者用の3部の提出が必要です。注意事項を確認いただき、各申請書に同じ図面等を添付してください。
   市施行  ⇒ 申請書様式(市施行)(ワード形式 39キロバイト)申請書様式(市施行)(PDF形式 148キロバイト)
 
3.変更届(様式4号関係)
   許可を受けた後、軽微な内容変更が生じたときに使用します。
   各施行者(各まちづくり事務所、さいたま市土地区画整理協会、島町西部土地区画整理組合) へ提出してください。
   なお、変更内容が軽微なものであるかどうかの判断は各施行者にて行いますので、事前にご連絡をお願いいたします。
 
4.完了届(様式5号関係)
   建築行為等完了後、完成写真と併せて施行者に提出します。
 
5.取下届(様式6号関係)
   許可を受けるまでに何らかの理由で申請を取り下げるときに使用します。
 
6.工事取止届(様式7号関係)
   許可を受けた後に、何らかの理由で許可行為を取り止めるときに使用します。
   なお、工事取止届を提出する場合は、許可通知書を市街地整備課へ、持参してください。
 
7.窓口一覧
窓口2025.4.1
 

申請費用

無料

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/まちづくり推進部/市街地整備課 
電話番号:048-829-1465 ファックス:048-829-1976

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