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更新日付:2024年7月1日 / ページ番号:C064567
平成31年4月1日より、土地区画整理事業地区内において、施行者が管理する土地を使用する際の手続きを統一しました。
使用にあたっては、申請書の提出を要し、また、貸付料が発生します。
申請前に、使用できる土地、用途、貸付料等について、各施行者との事前協議を必ず行ってください。
使用例:建設機械駐機場、現場事務所用地、建設資材等の置場、
道路法第32条第1項各号に掲げる工作物・物件又は施設を設けるとき 等
※なお、組合施行につきましては適用外となりますので、対応につきましては各施行者へご確認ください。
各施行者の問合せ先はこちらを参照ください。
※令和6年4月1日より様式が変更になりました。
様式の変更により、個人・法人問わず押印は不要となりました。
01_施行者管理地の使用許可に関する事務フロー(PDF形式 23キロバイト)
土地区画整理事業地区内の施行者管理地使用許可事務取扱要領(令和6年4月1日~)(PDF形式 112キロバイト)
【様式第1号】施行者管理地使用許可申請書(ワード形式 23キロバイト)
【様式第6号】施行者管理地使用者名義変更届(ワード形式 19キロバイト)
【様式第7号】施行者管理地使用権利譲渡(貸与)許可申請書(ワード形式 19キロバイト)
【様式第10号】施行者管理地使用廃止届(ワード形式 18キロバイト)
07_施行者管理地使用完成届(ワード形式 19キロバイト)
08_窓口一覧表(R6.4.1現在)(PDF形式 179キロバイト)都市局/まちづくり推進部/市街地整備課
電話番号:048-829-1465 ファックス:048-829-1976