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更新日付:2025年8月4日 / ページ番号:C002253

岩槻駅西口土地区画整理事業

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事業の目的

岩槻駅西口地区は、岩槻駅の西側に隣接していながらも、駅西口の未開設や道路等の公共施設の未整備により、駅前という立地が生かされていなかったため、都市計画道路、区画道路等の整備を行い、商業の活性化と潤いのある住環境の形成を図ります。

事業の概要

  • 事業名:さいたま都市計画事業 岩槻駅西口土地区画整理事業
  • 施行区域:さいたま市岩槻区大字岩槻字西原一、大字加倉字谷ツ合の 各一部、本町一丁目、西町一丁目の各一部
  • 施行者:さいたま市
  • 面積:約11.6ヘクタール
  • 都市計画決定:平成元年4月14日
  • 事業計画決定:平成9年4月1日
  • 仮換地指定:平成12年4月20日
  • 地区計画決定:平成14年7月9日
  • 権利者数:489名(土地所有者482名、借地権者7名)
  • 建物戸数:253戸
  • 平均減歩率:約23%
  • 事業費:13,870,000千円
  • 事業施行期間:平成9年度から令和17年度

事業の経過

  • 令和5年3月10日 事業計画変更

公共施設整備計画

道路計画

都市計画道路

  • 岩槻駅西口駅前通り線 幅員24メートル 延長132.4メートル
  • 西町諏訪線 幅員17.5メートル 延長176.7メートル
  • 岩槻駅西口駅前交通広場 約3,932平方メートル

区画道路

幅員4メートルから12メートル 延長3,654.1メートル

歩行者専用道路

幅員4メートルから9メートル 延長438.2メートル

公園計画

街区公園 2箇所

各種届出・申請

土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。
以下のリンクより必要書類をご用意いただき、岩槻まちづくり事務所までご提出ください。
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について

土地区画整理事業地区内の土地使用について
土地区画整理事業施行地区内において、施行者が管理する土地を使用する際には、申請書の提出を要し、また、貸付料が発生します。
(使用例:建設機械駐機場、現場事務所用地、建設資材等の置場、 道路法第32条第1項各号に掲げる工作物・物件又は施設を設けるとき等 )
以下のリンクより手続きフロー等をご確認いただき、申請前には岩槻まちづくり事務所との事前協議をお願いします。
土地区画整理事業地区内の土地使用について(施行者管理地)

所有者移転届出書について
土地区画整理事業地区内において、土地所有者の変更があった場合、所有者移転届出書の提出をお願いします。
所有権移転届出書(PDF形式 99キロバイト)

仮換地証明書、底地番証明書について
仮換地証明書や底地番証明書について、1通300円で発行しています。必要な方は岩槻駅まちづくり事務所へお越しください。

仮換地図・仮換地重ね図等の閲覧について
以下のリンクより各種図面等をダウンロードすることができます。
岩槻駅西口土地区画整理事業 仮換地図・仮換地重ね図等の閲覧

岩槻駅西口土地区画整理事業位置図

位置図

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所 区画整理係
電話番号:048-790-0235・0236 ファックス:048-790-0240

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