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ページ番号:J000113

事業系一般廃棄物

事業系の一般廃棄物に関する情報を掲載しています。

令和6年10月1日から事業活動に伴う剪定枝・刈草等は民間リサイクル施設にお持込みください。

さいたま市一般廃棄物収集運搬業の許可を有している者の更新申請書、変更届出書、報告書等の様式や手引書はこちらからダウンロードしてください。また、連絡事項等も掲載しています。

事業用大規模建築物(事業用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上)の所有者又は管理者は、毎年5月末日までに「事業系一般廃棄物減量等計画書」を提出することが「さいたま市廃棄物の処理及び再…

事業用大規模建築物(事業用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上)を建築しようとする者は、当該建築物または敷地内に、規則で定める基準に従い、再生利用対象物及びそれ以外の廃棄物保管場所を…

さいたま市の一般廃棄物収集運搬業の基本方針により新規の募集を停止します

会社や店舗、個人事業、各種団体活動など事業活動によって出されるごみは、その事業者が自らの責任において適正に処理をすることが法律で義務づけられています。

飲食店等から排出される生ごみ(厨芥類)をカラスが狙っています。カラスがお店の前や商店街を汚していませんか?カラスにごみを漁られないような工夫が必要です。

事業系使用済み紙おむつを市清掃センターで受け入れます。ただし、汚物は取り除いてください。(補足)感染性廃棄物に該当するものは、受け入れしません。

市内から多量に排出される剪定枝、刈草及び市処理施設での処理が困難な根、株、幹並びに大型木製品等の木質系廃棄物については、リサイクル推進のため、次の方法により処分してください。

さいたま市では下記のごみは収集いたしません。自ら市の処理施設(家電リサイクル法指定品目についてはメーカー指定の引取場所)に持ち込むか、市から許可を受けた業者に収集運搬を依頼してください。

事業所や市民団体の皆様に、ごみの減量化や再資源化を図る積極的な取組みをさいたま市とともに行うことを宣言していただくさいちゃんの「3Rパートナーシップ宣言」を実施しています。

さいたま市では、事業系一般廃棄物のうち、飲料びん・飲料かん・紙ごみの3品目については、事業系資源物としてリサイクルルートを構築しています。

住宅宿泊事業(民泊)のごみは事業ごみとなります。事業系一般廃棄物及び産業廃棄物として適正に処理してください。

事業ごみに関して多く寄せられる質問と回答をまとめましたので、ご確認ください。