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更新日付:2024年4月24日 / ページ番号:C017149
事業用大規模建築物(事業用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上)の所有者又は管理者は、「事業系一般廃棄物減量等計画書」を提出することが「さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例」により定められています。
また、廃棄物管理責任者を選任し、「一般廃棄物管理責任者選任届」により届出が必要です。なお、選任届は毎年の届出は必要ありませんが、変更があった場合は、「一般廃棄物管理責任者選変更届」により随時届出が必要です。
環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 事業系ごみ係
電話番号:048-829-1335 ファックス:048-829-1991