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更新日付:2024年6月14日 / ページ番号:C005935

さいたま市一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針の制定について

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一般廃棄物処理業につきましては、平成26年10月8日付け環境省通知により、専ら自由競争に委ねられる性格の事業とは位置付けられていないこと、また、当該区域における需給の均衡及びその影響を適切に考慮することとされていることから、通知の趣旨を踏まえ、さいたま市一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針を定めました。

さいたま市一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針

さいたま市において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条及び第7条の2に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可に関する方針を次のとおり定め、法第6条第2項第4号に規定する一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項の一部として、これを位置づけるものとする。

1 「取扱廃棄物の種類が一般廃棄物(ごみ)」(本市が収集するものを除く)である一般廃棄物収集運搬業の許可方針

一般廃棄物収集運搬業(ごみ)については、現在許可を受けている事業者により適正処理が確保されているため、新たな許可は行わない。ただし、次の各号についてはこの限りではない
(1)個人事業主の代替わりや法人化に伴う許可を受けるもの。
(2)現在、許可を受けている事業範囲の変更により臨時廃棄物(一時多量ごみ)の許可を受けるもの。
(3)道路・公園清掃ごみの収集運搬に限定した許可を受けるもの。
(4)一般廃棄物の中間処理に係る処分業許可に付随する収集運搬業の許可を受けるもの。
(5)市外から搬入される特定家庭用機器の荷卸しに限定した許可を受けるもの。

2 「取扱廃棄物の種類が一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥(ディスポーザ汚泥等を含む。))」である一般廃棄物収集運搬業の許可方針

 一般廃棄物収集運搬業(し尿及び浄化槽汚泥(ディスポーザ汚泥等を含む。)については、現在許可を受けている事業者により、適正処理が確保されているため、新たな許可は行なわない。ただし、個人事業主の代替わりや法人化に伴う許可を受けるものについてはこの限りではない。

3 上記1および2に共通する許可方針

(1)上記1及び2について、本市若しくは既存の許可を受けている事業者による処理が困難な廃棄物が発生した場合など、一般廃棄物処理計
    画に適合した場合は、この限りではない。
(2)上記1及び2について、当該許可を受けた事業者が、法第7条の2に基づき、取扱廃棄物の種類の「ごみ」の区分を追加する変更許可を申
    請しても、許可は行なわない。

4 既存の一般廃棄物収集運搬許可業者の増車について

一般廃棄物収集運搬業については、現在許可を受けている事業者の収集運搬車両により適正処理が確保されているため、塵芥車、糞尿車及び清掃車の増車は認めない。ただし、次の各号についてはこの限りではない。
(1)食品リサイクル専用車やペットボトル専用車等、市の施設に搬入しない車両を増車するもの。
(2)年末年始や一時的なイベントにより生じる多量の一般廃棄物を収集運搬するための臨時的な増車をするもの。

5 基本方針の見直しについて

 現行の処理体制で一般廃棄物(本市が収集するものを除く。)の適正処理が確保されているか否かについては、次の各号に該当する事象が生じた場合において、適宜、本方針の見直しについて検討するものとする。また、見直しを行うか否かについては、さいたま市一般廃棄物処理基本計画や関係法令等で定める諸条件等を勘案し、総合的に判断するものとする。
(1)本市における事業系一般廃棄物(臨時廃棄物を含む。)の排出量に対する収集運搬許可車両の運搬能力(下記1.については、市清掃セ   
    ンターに搬入している塵芥車に限る。)の充足率が、次の水準より低下した場合
    1. 事業系一般廃棄物  令和6年4月現在の充足率である370%から10%以上の低下
    2. し尿及び浄化槽汚泥 令和6年4月現在の充足率である150%から10%以上の低下
(2)大規模事業所の新設等により、明らかに多量排出が生じる見込みがある場合
(3)収集運搬許可業者の廃業により、収集運搬体制に大きな影響があると見込まれる場合
(4)許可業者の収集運搬エリアについて、極端な地域的偏在が見受けられる場合

6 施行期日

  令和6年6月4日

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環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 事業系ごみ係
電話番号:048-829-1335 ファックス:048-829-1991

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