メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年2月10日 / ページ番号:C064671

一般廃棄物収集運搬業の許可を有する者の申請・届出・報告・連絡事項について

このページを印刷する

一般廃棄物収集運搬業の手引書(業務編)について

一般廃棄物収集運搬業の手引書(業務編)には、変更届出等について記載されていますので、業務を進めるにあたっては、必ず内容を確認してください。

一般廃棄物収集運搬業の手引書(業務編)(PDF形式 1,645キロバイト)

一般廃棄物収集運搬業の更新許可申請について

一般廃棄物収集運搬業の更新許可申請にあたっては一般廃棄物収集運搬業許可申請(更新)手引書、一般廃棄物収集運搬業許可申請に関する様式一式(更新用)をダウンロードしてください。

一般廃棄物(ごみ)一般廃棄物更新申請の手引書(PDF形式 867キロバイト)

一般廃棄物収集運搬業許可申請に関する様式一式(更新用)(ワード形式 363キロバイト)

他市の特定家庭用機器一般廃棄物を、さいたま市内の指定引取場所に持ち込むためだけの一般廃棄物収集運搬業許可を有している者(特定家庭用機器一般廃棄物荷卸限定許可業者)の更新許可申請にあたっては、一般廃棄物収集運搬業許可申請(更新)手引書(家電荷卸限定用) 、一般廃棄物収集運搬業許可申請に関する様式一式(更新用、家電荷卸限定用)をダウンロードしてください。

一般廃棄物収集運搬業廃家電品限定許可申請の手引書(PDF形式 527キロバイト)

一般廃棄物収集運搬業許可申請に関する様式一式(更新用、家電荷卸限定用)(ワード形式 140キロバイト)

申請期間は、許可期限日の2ヶ月前(閉庁日の場合は直後の開庁日)から1週間前(閉庁日の場合は直前の開庁日)までとなります。
※さいたま市では一般廃棄物収集運搬業新規許可申請の受付は行っておりません。

一般廃棄物収集運搬業の変更届について

一般廃棄物収集運搬業許可を有している者が住所、商号、役員及び株主、運搬車両などを変更する場合は、一般廃棄物処理業変更届出書の提出が必要です。様式は一般廃棄物処理業変更届出書及び必要な様式をダウンロードしてください。添付書類は一般廃棄物収集運搬業の変更届の添付書類についてをご確認ください。

新たに運搬品目を追加する場合や積替え保管を行う場合は、変更許可申請が必要となります。変更許可申請は随時受付を行っておりません。様式や添付書類も変更の内容によって異なるため、廃棄物対策課事業系ごみ係までご相談ください。

なお、特定家庭用機器一般廃棄物荷卸限定許可業者につきましては、許可証の記載事項の変更(住所、商号、代表者等の変更)等があった場合に届出が必要です。添付書類については一般廃棄物収集運搬業の変更届の添付書類についてをご確認ください。

一般廃棄物処理業変更届出書(ワード形式 33キロバイト)

欠格要件に該当しない者である旨の申出書(ワード形式 39キロバイト)

一般廃棄物収集運搬車両の積載方法等説明書(ワード形式 31キロバイト)

誓約書(ワード形式 26キロバイト)

一般廃棄物収集運搬車両運行計画書(ワード形式 45キロバイト)

臨時車両使用届出書(ワード形式 35キロバイト)

一般廃棄物の市外搬出処理に係る事業計画書(ワード形式 38キロバイト)

一般廃棄物の市外搬出処理に係る排出事業者一覧(ワード形式 59キロバイト)

特別車両使用届出書(ワード形式 34キロバイト)

市内事業場の案内図及び配置図(ワード形式 30キロバイト)

車両保管場所の案内図及び配置図(ワード形式 31キロバイト)

一般廃棄物収集運搬車両の写真(ワード形式 32キロバイト)

一般廃棄物収集運搬業の変更届の添付書類について(PDF形式 234キロバイト)

その他の届出について

一般廃棄物収集運搬業許可の一部または全部を廃止する場合は、一般廃棄物処理業廃止届出書の提出が必要です。また、一般廃棄物収集運搬業許可を受けた者が欠格要件の該当に至った場合は、一般廃棄物処理業欠格要件該当届出書の提出が必要です。

一般廃棄物処理業廃止届出書(ワード形式 34キロバイト)

一般廃棄物処理業欠格要件該当届出書(ワード形式 32キロバイト)

一般廃棄物処理業欠格要件該当届出書(心身の故障用)(ワード形式 31キロバイト)

一般家庭から排出される引越し等に伴う一時多量ごみの搬入については、下記の書類を揃えて事前に搬入する清掃センターへ連絡し届出(協議)を行ってください。

提出書類

備考

1

引越し等に伴う多量ごみ搬入届(許可業者用)(ワード形式 38キロバイト)

2

搬入する廃棄物の状況等が確認できる写真

《任意様式》

廃棄物の種類、量及び排出元の状況などがわかるように撮影したもの(適宜、複数枚)

3

排出者及び住所が確認できる書類(写し可)

(引越業者から引越ごみを引き取る場合は排出者が引越業者へ引越ごみの処理を委任することを示す書類を添付すること。)

詳細は引越し等に伴う多量ごみ搬入届(許可業者用) の記入事項を確認すること。

一般廃棄物処理業の許可証を紛失し、又はき損したときは、下記の様式により再交付を申請してください。き損の場合は、き損した許可証を提出してください。

一般廃棄物処理業・施設設置許可証再交付申請書(ワード形式 32キロバイト)

 

実績報告書関連の様式について

一般廃棄物収集運搬許可業者(特定家庭用機器一般廃棄物荷卸限定許可業者を除く。)は毎月10日までに前月の運搬実績を報告してください。実績が無い場合でもその旨の報告が必要です。

一般廃棄物(可燃物・不燃物)収集運搬状況報告書(ワード形式 58キロバイト)

一般廃棄物(資源物)収集運搬状況報告書(ワード形式 53キロバイト)

一般廃棄物計量集計表(ワード形式 43キロバイト)

一般廃棄物収集運搬業許可業者への連絡事項

各環境センターへの搬入・退場については経路が指定されているため、経路図に従って走行して下さい。

各清掃センター搬入上の注意(PDF形式 4,042キロバイト)

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 事業系ごみ係
電話番号:048-829-1335 ファックス:048-829-1991

お問い合わせフォーム