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更新日付:2023年1月17日 / ページ番号:C064671
一般廃棄物収集運搬業の許可を有している者が事業を継続する場合は、必ず許可の有効期限満了前に更新許可申請をしてください。
また、所定の変更が生じた場合は変更届または変更許可申請が必要となります。
一般廃棄物収集運搬業の更新許可申請書は、関連ダウンロードファイルの一般廃棄物収集運搬業更新許可申請書、手引書は一般廃棄物収集運搬業許可申請(更新)手引書をダウンロードしてください。
他市の特定家庭用機器一般廃棄物を、さいたま市内の指定引取場所に持ち込むためだけの一般廃棄物収集運搬業許可を有している者(特定家庭用機器一般廃棄物荷卸限定許可業者)の更新許可申請書については、一般廃棄物収集運搬業更新許可申請書(家電荷卸限定用)、手引書は一般廃棄物収集運搬業許可申請(更新)手引書(家電荷卸限定用)をダウンロードしてください。
申請期間は、許可期限日の2ヶ月前(閉庁日の場合は直後の開庁日)から1週間前(閉庁日の場合は直前の開庁日)までとなります。
更新許可申請は事前予約制です。
さいたま市では一般廃棄物収集運搬業新規許可申請の随時受付は行っておりません。
令和3年4月1日より押印及び印鑑証明書が不要となります。
一般廃棄物収集運搬業許可を有している者が住所、商号、役員及び株主、運搬車両などを変更する場合は、一般廃棄物処理業変更届出書の提出が必要です。様式は関連ダウンロードファイルの一般廃棄物処理業変更届出書をダウンロードしてください。添付書類は一般廃棄物収集運搬業の変更届の添付書類についてをご確認ください。なお、変更届に添付する様式については申請書と同じものとなりますので、一般廃棄物収集運搬業更新許可申請書より、必要な様式を使用してください。
新たに運搬品目を追加する場合や積替え保管を行う場合は、変更許可申請が必要となります。変更許可申請は随時受付を行っておりません。様式や添付書類も変更の内容によって異なるため、廃棄物対策課事業系ごみ係までご相談ください。
なお、特定家庭用機器一般廃棄物荷卸限定許可業者につきましては、許可証の記載事項の変更(住所、商号、代表者等の変更)があった場合のみ、届出が必要です。添付書類については一般廃棄物収集運搬業の変更届の添付書類についてをご確認ください。
令和3年4月1日より押印が不要となります。
一般廃棄物収集運搬業許可の一部または全部を廃止する場合は、一般廃棄物処理業廃止届出書の提出が必要です。また、一般廃棄物収集運搬業許可を受けた者が欠格要件の該当に至った場合は、一般廃棄物処理業欠格要件該当届出書の提出が必要です。様式については廃棄物対策課事業系ごみ係までお問い合わせください。
令和3年4月1日より押印が不要となります。
一般廃棄物収集運搬許可業者(特定家庭用機器一般廃棄物荷卸限定許可業者を除く。)は毎月10日までに前月の運搬実績を報告してください。もし、実績が無い場合でもその旨の報告が必要です。様式は関連ダウンロードファイルの実績報告書等様式集をダウンロードしてください。
令和3年4月1日より押印が不要となります。
令和4年度より実施する転送に伴い、各施設の搬入方法や注意事項及び搬入経路について、関連ダウンロードファイルに掲載しましたので、ご確認ください。
環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 事業系ごみ係
電話番号:048-829-1335 ファックス:048-829-1991