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更新日付:2020年11月20日 / ページ番号:C064874
このページでは事業ごみについてよくあるお問い合わせに回答します。
(回答)
事業ごみは排出事業者自身がごみを処理する業者を決め、依頼することになります。
事業系一般廃棄物については直接施設に持ち込むか別のさいたま市一般廃棄物収集運搬許可業者、
産業廃棄物は別の産業廃棄物処理業者をご利用ください。
さいたま市一般廃棄物収集運搬許可業者の一覧を確認したい場合は関連リンクよりご確認ください。
産業廃棄物処理業者については一般社団法人環境産業振興協会ホームページ(http://saitama-sanpai.or.jp)をご確認ください。
(回答)
地元の自治会や建物所有者から、収集所の利用を勧められた場合でも、事業ごみを家庭ごみの収集所に出すことはできません。
事業ごみの出し方が家庭ごみと異なることを知らずにご案内した可能性もありますので、ご注意ください。
(回答)
高齢者用の施設について、様々な施設がありますが、お問い合わせいただいた普通のマンションに管理者が常駐する施設の場合は、
マンションや社員寮と同じ取り扱いとなり、生活者の居室から出るごみについて、家庭ごみ収集所を設置して、そこに各々で出して貰うことは可能です。
ただし、管理に関するごみや共有部分のごみについては、事業ごみとなります。家庭ごみ収集所の利用はできませんので、ご注意ください。
(回答)
廊下の蛍光管などを交換し、発生したごみを建物管理上のごみとして、事業ごみとして扱うのと同じように、
管理者が掃除を行い、それによって発生したごみも事業ごみとなります。家庭ごみとして取り扱うことはできません。
(回答)
事業系一般廃棄物は産業廃棄物に該当しないものが対象となります。
回収を依頼したものの中に産業廃棄物に該当するものが混ざっていませんか。
産業廃棄物については関連リンクの事業所から出るごみの出し方を参考にしてください。
(回答)
事業系一般廃棄物と産業廃棄物はそれぞれ処理ルートが異なるため、分別しないと処理ができません。
分別していから、処理業者に引き渡してください。
(回答)
密着不可分のもの(大量の金具がついている木製品、混合繊維など)については、産業廃棄物として処理してください。
産業廃棄物としての処理が困難な場合は搬入先の清掃センターにご相談ください。
(回答)
一般廃棄物収集運搬業許可業者が産業廃棄物収集運搬業許可を有している場合でも
事業系一般廃棄物と産業廃棄物を混載しての運搬は認められておりません。
したがって、事業系一般廃棄物を運搬する車で産業廃棄物を運搬することはできません。
その逆も同じです。
環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課
電話番号:048-829-1336 ファックス:048-829-1991