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更新日付:2021年7月5日 / ページ番号:C058678

住宅宿泊事業(民泊)のごみについて

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住宅宿泊事業(民泊)のごみについて

住宅宿泊事業による宿泊施設から出るごみは全て事業ごみとなり、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理事業者が責任を持って適正に処理しなければなりません。家庭ごみの収集所は利用できません。事業ごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、処理方法も異なります。詳しくは事業ごみの処理ガイドをご確認ください。

事業系一般廃棄物の処理

事業ごみのうち、産業廃棄物以外のものが事業系一般廃棄物となり、主に可燃ごみ(プラスチック・ビニール類を除く。)が該当します。さいたま市にて発生した事業系一般廃棄物は市の施設に直接持ち込むかさいたま市一般廃棄物収集運搬業許可を有している許可業者に収集を委託してください。

産業廃棄物の処理

産業廃棄物は主に不燃物やプラスチック、液状・泥状のもの等が該当します。産業廃棄物処理業の許可を有している許可業者に収集や処分を委託してください。許可業者を知りたい場合は一般社団法人埼玉県環境産業振興協会ホームページ(http://saitama-sanpai.or.jp/)をご確認ください。

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環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 
電話番号:048-829-1336 ファックス:048-829-1991

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