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更新日付:2024年7月3日 / ページ番号:C054523

さいたま市早期不妊検査費助成事業のお知らせ

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さいたま市では、ご夫婦で受けた不妊検査について、費用の一部を助成します。
本事業は、「埼玉県早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱」に基づく助成事業です。制度の改正等で、内容に変更等が生じる場合があります。

関連事業について

さいたま市不育症検査費助成事業

ご夫婦または妻のみで受けた不育症検査について、検査費用の一部を助成しております。
(注意)「さいたま市早期不妊検査費助成事業」(このページでご案内しています)とは異なります。

先進医療に位置付けられた不育症検査費用助成事業について

現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されたもの(先進医療として告示されている検査)を対象に、費用の一部を助成しております。

不妊・不育相談事業

カウンセラーによる専門的な相談、こころの悩み相談、不妊や不育に関する情報の提供などを面接や電話にて行っています。

(注意)なお、「さいたま市特定不妊治療費助成事業」は終了いたしました。詳細はこちらから。

ブライダルチェックについて

早期不妊検査費助成事業の対象となる検査は、「ご夫婦(事実婚を含む)がともに実施する、不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査」と定められています。
ブライダルチェックで実施した検査が、本事業の助成対象かどうかの審査は、助成金のご申請の際に検査実施医療機関にて作成していただく「さいたま市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)(新しいウィンドウで開きます)」によって行います。

令和5年度に終了した検査に係る申請について(申請は終了しました)

検査期間の終期(検査を終了した日)によって、申請期限が異なります。原則、検査終了日から60日以内にご申請ください。

検査期間の終期(検査を終了した日)

申請期限

令和5年4月1日から令和5年12月31日までの方

令和6年3月31日をもって申請は終了しました。

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの方

令和6年6月30日をもって申請は終了しました。

(注意)申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受付けることができません。
(注意)不備書類を含め、申請期限内に全ての書類のご提出をお願いします。

令和6年度に終了した検査に係る申請要件について

1.対象者

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに早期不妊検査を終了した方で、 次の要件をすべて満たす方が対象です。
1.さいたま市及び埼玉県内の他自治体を含め、これまでに早期不妊検査費助成事業の助成を受けていない方。
2.申請日時に婚姻をしているご夫婦(事実婚関係にある方を含む)で、夫婦の双方または一方が、さいたま市に住民登録があること。
3.検査開始時点において、妻の年齢が43歳未満であること。

2.対象となる検査

不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査であって、以下の要件を満たす検査。
1.夫婦が共に受けた検査(夫と妻それぞれが不妊検査を受けていることが必要です)で検査開始のどちらか早い方の日から終了までが1年以内の検査。
2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までに終了した検査。
3.他の助成金を受けていない検査。
(注意)検査開始日から1年を経過している場合は、予定する一連の検査がすべて終了していなくても、検査開始日から1年を経過した日の属する年度内にご提出ください。

3.助成内容

1.助成回数:ご夫婦1組につき1回まで。(不育症検査とは別の検査です
2.助成上限額
検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方:対象となる検査の費用に対して3万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。
上記以外の方:対象となる検査の費用に検査の費用に対して2万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。

4.申請期限

検査期間の終期(検査を終了した日)によって、申請期限が異なります。原則、検査終了日から60日以内にご申請ください。

検査期間の終期(検査を終了した日)

申請期限

令和6年4月1日から令和6年12月31日までの方

窓口申請:令和7年3月31日(月曜日)まで
郵送申請:令和7年3月31日(月曜日) 消印有効

令和7年1月1日から令和7年3月31日までの

窓口申請:令和7年6月30日(月曜日)まで
郵送申請:令和7年6月30日(月曜日)消印有効

(注意)申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受付けることができません。
(注意)不備書類を含め、申請期限内に全ての書類のご提出をお願いします。

申請について

1.申請先

下記のあて先に郵送してください。
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課 母子保健係 「助成金請求申請書在中」

(補足)差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
(補足)申請時同封されたクリアファイルやクリップ等の返却は致しかねますのでご了承ください。

(注意)窓口での申請は、さいたま市役所 母子保健課 母子保健係(さいたま市役所2階)に申請してください。なお、できるだけ郵送申請に御協力くださいますようお願いいたします。
(注意)郵送いただいた書類に不備があった場合は、申請書に記載の連絡先までご連絡させていただいております。

2.申請に必要な書類

次の(ア)から(オ)(該当の方は、戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書も)を揃えて、申請してください。
書類提出の際には下記の「提出書類チェックシート」により確認をお願いします。
(注意)一度申請いただいたものを取り下げることはできませんので、ご注意ください。また、様式等のコピーが必要な場合には、申請書類の提出前に各自でお願いします。

申請書類

備考

(ア)

さいたま市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業申請書 (様式第1号)

・早期不妊検査・不育症検査助成両事業共通の様式です。
・両事業同時にご申請される場合でも、申請書は各事業ごとに必要です。
・消せるボールペンは使用しないでください。
・申請書の氏名欄が自署でない記名の場合には、押印が必要です。
・申請金額は、正しく記載してください。妻の年齢が35歳未満である場合には、上限3万円まで。それ以外は2万円まで。

(イ)

さいたま市早期不妊検査実施証明書 (様式第2号)

・検査終了後、(イ)により、検査実施医療機関の医師から、検査内容、領収金額等についての証明を受けてください。
・夫婦が異なる医療機関で検査を実施した場合には、それぞれの医療機関が発行する実施証明書が必要です。なお、実施証明書の発行に時間を要する場合もありますので、あらかじめご留意ください。

(ウ)

医療機関発行の領収書の原本(発行日が記載されたもの)

・上記(イ)に記載された検査期間内のものであること及び助成対象となる検査費に係るものであることが必要です。
・領収書の原本は確認後、決定通知書とともにお返しします。早めのご返却をご希望の際は、その旨を記載して、返信用封筒とともにご申請ください。

(エ)

世帯全員の住民票の原本(続柄が記載され、発行から3か月以内のもの)

・ご夫婦(事実婚含む)で別住所、もしくは同じ住所にお住まいでも別世帯の場合は、 お二人それぞれの住民票をご提出ください。
(補足)別住所にお住まいでも、どちらかのご住所がさいたま市であれば、さいたま市にご申請いただけます。
(注意)なお、同一の検査に係る助成金を、複数の自治体から受け取ることはできません。自治体ごとに助成制度の内容に違いがある場合がありますのでご注意ください。
(注意)ご夫婦で住民票が分かれている場合は、住民票上でご夫婦関係が把握できないため、戸籍謄本の提出が必要です。

(オ)

通帳、またはキャッシュカードの振込先口座情報部分のコピー

・口座名義人の氏名が旧姓の場合はご申請いただけません。

該当の方のみ

戸籍謄本

・ご夫婦で別住所、もしくは同じ住所にお住まいでも別世帯の場合は、 お二人それぞれの戸籍謄本をご提出ください。
・事実婚関係にあるご夫婦の場合は、提出が必須です。

該当の方のみ

事実婚関係に関する申立書

・事実婚関係にあるご夫婦のみ、提出が必須です。
・お二人のどちらにも、他に法律上の婚姻関係にある配偶者がいないことが要件です。

助成金の承認について

・申請後、早期不妊検査費・不育症検査費の助成について承認した場合、「さいたま市不妊検査費・不育症検査費助成事業承認決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。その後、指定された口座に助成金を振込みます。
・申請書の受付から振込みまでは、約2~3か月かかります。
・「さいたま市不妊検査費・不育症検査費助成事業承認決定通知書」の再発行はできません。
・検査費の支払いにクレジットカードを使用し、ポイントが付与された場合、あるいは検査費の支払いを現金で行い、ポイントカードにポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は助成対象として認められません。ただし、検査費に付与されたポイントを現金換算することができる場合は、その金額分を助成対象経費として減額し、その残額を助成対象経費として取り扱います。

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 母子保健係
電話番号:048-829-1586 ファックス:048-829-1960

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