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更新日付:2026年1月26日 / ページ番号:C119667
さいたま市では、ご夫婦で受けた不妊検査について、費用の一部を助成しています。
本事業は、「埼玉県早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱」に基づく助成事業です。制度の改正等で、内容に変更等が生じる場合があります。
1.対象者
2.対象となる検査
3.助成内容
4.申請期限【重要】
5.申請先・申請に必要な書類
6.申請後の流れ
7.よくある質問(ブライダルチェックなど)
8.関連事業(この他の助成事業や不妊・不育相談事業のご案内)
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)申請時(担当課受理日)にご夫婦(事実婚関係にある方を含む)の一方又は双方が、さいたま市に住民登録があること。
(2)検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
・不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査であって、次の要件を満たす検査。
(1)夫婦が共に受けた検査で検査開始日のどちらか早い方の日から1年以内の検査。(夫のみ又は妻のみが検査を受けた場合は対象外)
(2)令和7年4月1日以降に終了した検査。
※令和6年度に検査が終了した方は、「4.申請期限」をご参照ください。
(3)他の助成金を受けていない検査。(さいたま市及び埼玉県内の他自治体を含め、これまでに早期不妊検査費助成事業の助成を受けていない検査 )
【補足】
・医療保険適用・適用外を問いません。
・保険医療機関で実施した検査を助成対象とします。(保険医療機関とは、保険診療を行う病院、診療所のこと)
・不妊治療(タイミング法、人工授精、顕微授精、体外受精等)でかかった費用については当該助成金の対象外です。
(1)助成回数 :ご夫婦につき1回まで。(不育症検査費事業とは別の検査です)
(2)助成上限額:対象となる検査の費用に対して、次のいずれか。
(ア)検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方:3万円(千円未満切り捨て)を上限。
(イ)検査開始時の妻の年齢が35歳以上の方:2万円(千円未満切り捨て)を上限。
原則検査期間の終期(検査を終了した日) が属する年度内、原則60日以内にご申請ください。
ただし、検査期間の終期又は、検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が当該年度の1月1日から3月31日までの間に属する場合については、翌年度6月30日まで申請の受付をします。(詳細は以下参照)
なお、検査期間は、医療機関が作成した「
さいたま市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)(新しいウィンドウで開きます) 」に記載の「不妊検査期間」で始期と終期で判断します。
【図1】検査期間が1年以内の場合

【図2】検査期間が1年を超える場合

【参考】検査期間の始期と終期(さいたま市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)から一部抜粋)

【注意事項】
・検査期間が1年を超える場合は、予定する一連の検査がすべて終了していなくても、検査開始日から1年を経過した日の属する年度内にご提出ください(図2を参照)。
・申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受付けることができません。
・不備書類を含め、申請期限内に全ての書類のご提出をお願いします。
(1)令和7年度に検査を終了した方
| 検査期間の終期(検査を終了した日) | 申請期限 |
|---|---|
| 令和7年4月1日から令和7年12月31日までの方 | 窓口申請:令和8年3月31日まで 郵送申請:令和8年3月31日消印有効 |
| 令和8年1月1日から令和8年3月31日までの方 | 窓口申請:令和8年6月30日まで 郵送申請:令和8年6月30日消印有効 |
(2)令和6年度に検査を終了した方
| 検査期間の終期(検査を終了した日) | 申請期限 |
|---|---|
| 令和6年4月1日から令和6年12月31日までの方 | 令和7年3月31日をもって申請は終了しました。 |
| 令和7年1月1日から令和7年3月31日までの方 | 令和7年6月30日をもって申請は終了しました。 |
(1)申請先
次のあて先にご郵送ください。
| 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市 母子保健課 母子保健係 |
【注意事項】
・封筒に「助成金請求申請書在中」と明記してください。
・差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認は、原則対応できません。
・窓口での申請は、「さいたま市母子保健課母子保健係(さいたま市役所2階)」に申請してください。
・申請時同封されたクリアファイルやクリップ等の返却は致しかねますのでご了承ください。
(2)申請に必要な書類
・次の(ア)から(オ)(該当の方は、戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書も)を揃えて、申請してください。
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申請書類 |
備考 |
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|---|---|---|
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(ア) |
・早期不妊検査・不育症検査助成両事業共通の様式です。両事業同時にご申請される場合でも、申請書は各事業ごとに必要です。 |
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(イ) |
・検査実施 医療機関が作成する書類です。 |
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(ウ) |
医療機関発行の領収書の原本 |
・上記(イ)に記載された「不妊検査期間」内の領収書原本が必要です。 |
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(エ) |
世帯全員の住民票の原本 |
・ご夫婦(事実婚含む)で別住所、もしくは同じ住所にお住まいでも別世帯の場合は、 お二人それぞれの住民票をご提出ください。 |
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(オ) |
振込を希望する銀行口座(ご夫婦いずれかのご名義)の通帳等のコピー |
・口座名義、口座番号、銀行名、支店番号の記載がある部分のコピー |
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該当の |
戸籍謄本 |
○ご夫婦で別住所、もしくは同じ住所にお住まいでも別世帯の場合 ○事実婚関係にあるご夫婦の場合 |
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該当の |
・事実婚関係にあるご夫婦のみ、提出が必須です。 |
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記入例 |
・自署でご記入ください。パソコン等で入力・印刷した場合には、夫・妻の氏名欄右側にサイン(または押印)をしてください。 |
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記入例 |
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参考 |
・早期不妊検査・不育症検査助成両事業共通の様式です。 |
【注意事項】
・一度申請いただいたものを取り下げることはできませんので、ご注意ください。また、様式等のコピーが必要な場合には、申請書類の提出前に各自でお願いします。
(1)申請書類に不備があった場合
申請書類に不備があった場合は、申請書に記載の連絡先までご連絡させていただきます。
(2)助成金の承認について
・申請後、早期不妊検査費・不育症検査費の助成について承認した場合は、「さいたま市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業承認決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送し、指定された口座に助成金を振込みます。
・申請書の受付から振込みまでは、約2~3か月かかります。
・「さいたま市不妊検査費・不育症検査費助成事業承認決定通知書」の再発行はできません。
【参考】検査終了から振込みまでの流れ

(1)ブライダルチェックについて
早期不妊検査費助成事業の対象となる検査は、「ご夫婦(事実婚を含む)が共に実施する、不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査」と定められています。
ブライダルチェックで実施した検査が、本事業の助成対象かどうかの審査は、助成金のご申請の際に検査実施医療機関にて作成していただく「
さいたま市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)(新しいウィンドウで開きます)」によって行います。
さいたま市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)に記載されている検査を実施しているか不明な場合は、検査を実施した医療機関にご確認ください。
(2)その他のよくある質問について
よくある質問(PDF形式 336キロバイト)
ご夫婦または妻のみで受けた不育症検査について、検査費用の一部を助成しております。
※このページでご案内している「さいたま市早期不妊検査費助成事業」とは異なります。
現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されたもの(先進医療として告示された不育症検査)を対象に、費用の一部を助成しております。
カウンセラーによる専門的な相談、こころの悩み相談、不妊や不育に関する情報の提供などを面接や電話にて行っています。
子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 母子保健係
電話番号:048-829-1586 ファックス:048-829-1960