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更新日付:2026年1月26日 / ページ番号:C119669

先進医療に位置付けられた不育症検査費用助成事業について

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さいたま市では、現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されたもの(先進医療として厚生労働省が告示した検査)を対象に、費用の一部を助成しております。
なお、先進医療として告示された検査以外の不育症検査は、さいたま市不育症検査費助成事業の対象となる場合があります。
また、本事業は、「さいたま市不育症検査(先進医療の検査)費用助成事業実施要綱」に基づく助成事業です。制度の改正等で、内容に変更等が生じる場合があります。

目次

1.対象者
2.対象となる検査
3.助成内容
4.申請期限【重要】
5.申請先・申請に必要な書類
6.申請後の流れ
7.よくある質問(「先進医療に位置付けられた不育症検査費用助成事業」と「さいたま市不育症検査費助成事業 」の違い)
8.関連事業(この他の助成事業や不妊・不育相談事業のご案内)

1.対象者

 次の要件をすべて満たす方が対象となります。
 (1)申請時(担当課受理日)に、さいたま市に住民登録がある女性。
 (2)これまでに2回以上の流産、死産の既往がある方。

【補足】
・申請者の婚姻関係は問いません。未婚の方、事実婚関係にある方でも申請可能です。
・年齢制限はありません。

2.対象となる検査

次の要件をすべて満たす検査が対象となります。
 (1)先進医療として告示された不育症検査(現時点では次の検査のみ対象)
  ・流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
  ・抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査
 (2)実施機関として承認されている保険医療機関で実施された検査 ※医療機関の一覧は「こちら」をご参照ください。
 (3)令和7年4月1日以降に終了した検査 ※令和6年度に検査が終了した方は、「4.申請期限」をご参照ください。
 (4)他の助成金を受けていない検査(さいたま市不育症検査費助成事業により助成された費用は対象外です )。

3.助成内容

 (1)助成回数 :上限なし
 (2)助成上限額:対象となる検査1回に係る費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て)に対して6万円を上限。

4.申請期限

検査を終了した日が属する年度内、原則60日以内にご申請ください。
ただし、検査を終了した日が当該年度の1月1日から3月31日までの間に属する場合については、翌年度5月31日まで申請の受付をします。

(1)令和7年度に検査を終了した方

検査を終了した日 申請期限
令和7年4月1日から令和7年12月31日までの方 窓口申請:令和8年3月31日まで
郵送申請:令和8年3月31日消印有効
令和8年1月1日から令和8年3月31日までの方 窓口申請:令和8年5月31日まで
郵送申請:令和8年5月31日消印有効

(2)令和6年度に検査を終了した方

検査を終了した日 申請期限
令和6年4月1日から令和6年12月31日までの方 令和7年3月31日をもって申請は終了しました。
令和7年1月1日から令和7年3月31日までの方 令和7年5月31日をもって申請は終了しました。

5.申請先・申請に必要な書類

(1)申請先
 次のあて先にご郵送ください。

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市  母子保健課  母子保健係

【注意事項】
封筒に「助成金請求申請書在中」と明記してください。
・差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認は、原則対応できません。
・窓口での申請は、「さいたま市母子保健課母子保健係(さいたま市役所2階)」に申請してください。
・申請時同封されたクリアファイルやクリップ等の返却は致しかねますのでご了承ください。

(2)申請に必要な書類
・次の(ア)から(オ)を揃えて、申請してください。

申請書類

備考

(ア)

01さいたま市不育症検査(先進医療の検査)費用助成事業申請書(様式第1号)(PDF形式 95キロバイト)

・自署でご記入ください。パソコン等で入力・印刷した場合は、氏名欄右側にサイン(または押印)をしてください。
・黒のペン又は黒のボールペンをご使用ください。
(書き直すことのできる筆記具(鉛筆・シャープペンシル・消すことのできるペン等)や修正液・修正テープの使用不可)

(イ)

02さいたま市不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2号)(PDF形式 93キロバイト)

・検査実施の医療機関が作成する書類です。

(ウ)

医療機関発行の領収書のコピー
(原本ではありません)

・上記(イ)に記載された検査実施日のものであること及び助成対象となる検査費に係るものであることが必要です。

(エ)

住民票
(発行から3か月以内のもの)

・本籍、続柄及びマイナンバーの記載は不要です。

(オ)

振込を希望する銀行口座の通帳等のコピー
(口座名義人の氏名が旧姓の場合、不可)

・口座名義、口座番号、銀行名、支店番号の記載がある部分のコピー
(ネット銀行など、通帳又はキャッシュカードがない場合は、上記記載のある画面のコピーでも可)
・原則、申請者本人の口座をご指定ください。夫等、申請者本人以外の口座を指定する場合は、必ず申請書の「委任状」欄をご記入ください。

【注意事項】
・一度申請いただいたものを取り下げることはできませんので、ご注意ください。また、様式等のコピーが必要な場合には、申請書類の提出前に各自でお願いします。

6.申請後の流れ

(1)申請書類に不備があった場合
 申請書類に不備があった場合は、申請書に記載の連絡先までご連絡させていただきます。

(2)助成金の承認について
・申請後、先進医療に位置付けられた不育症検査費について承認した場合は、「さいたま市不育症検査(先進医療の検査)費用助成事業承認決定通知書 」を申請者あてに普通郵便で郵送し、指定された口座に助成金を振込みます。
申請書の受付から振込みまでは、約2~3か月かかります。
・「さいたま市不育症検査(先進医療の検査)費用助成事業承認決定通知書 」の再発行はできません。

7.よくある質問(「先進医療に位置付けられた不育症検査費用助成事業」と「さいたま市不育症検査費助成事業 」の比較)

・さいたま市では、次の2種類の不育症検査費助成事業を実施しています。
・実施された検査によって、対象となる助成事業が異なります。また、同一の検査について、複数の助成事業に申請することはできません。申請書類も異なりますので、ご確認のうえ、ご申請ください。
・実施された検査が「先進医療として告示された検査」であるかどうか不明な場合は、まずは検査実施医療機関にご確認ください。

【さいたま市における2種類の不育症検査費助成事業の比較】

先進医療として告示されている不育症検査費用助成事業

(このページの事業)

さいたま市不育症検査費助成事業

(このページとは別の事業)

対象者

(1)申請時(担当課受理日)に、さいたま市に住民登録がある女性。
(2)これまでに2回以上の流産、死産の既往がある方。

(1)申請時(担当課受理日)にご夫婦(事実婚関係にある方を含む)の一方又は双方が、さいたま市に住民登録があること。
(2)検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
(3)これまでに2回以上の流産、死産の既往がある方、または医師が不育症と判断した方。

対象となる検査

先進医療として告示された不育症検査(現時点では次の検査のみ対象)
(1)流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
(2)抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査
【補足】
・今後、新たな不育症検査が先進医療として告示された場合には、当該検査も助成対象となる場合がありますので、厚生労働省HPなどでご確認ください。
【参考】
先進医療の各技術の概要(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)

医師が必要と認める不育症のリスク因子の一連の検査
(医療保険適用の検査を含む)

検査の実施機関

実施機関として承認されている保険医療機関
先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)

指定なし

助成内容

(1)助成回数 :上限なし
(2)助成上限額:対象となる検査1回に係る費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て)に対して6万円を上限。

(1)助成回数 :ご夫婦につき1回まで
(2)助成上限額:対象となる検査の費用に対して、次のいずれか。
・検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方:3万円(千円未満切り捨て)を上限。
・検査開始時の妻の年齢が35歳以上の方:2万円(千円未満切り捨て)を上限。

8.関連事業

さいたま市早期不妊検査費助成事業

ご夫婦で受けた不妊症検査について、検査費用の一部を助成しております。

さいたま市不育症検査費助成事業

ご夫婦または妻のみで受けた不育症検査について、検査費用の一部を助成しております。
※このページでご案内している「先進医療に位置付けられた不育症検査費用助成事業 」とは異なります。

不妊・不育相談事業

カウンセラーによる専門的な相談、こころの悩み相談、不妊や不育に関する情報の提供などを面接や電話にて行っています。

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子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 母子保健係
電話番号:048-829-1586 ファックス:048-829-1960

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