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更新日付:2023年11月1日 / ページ番号:C071227

さいたま市パートナーシップ宣誓制度

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さいたま市パートナーシップ宣誓制度

「さいたま市総合振興計画」における人権尊重社会の実現の理念に基づき、一人ひとりを認め合い、互いを尊重しながら、個性と能力を発揮できる社会を目指すため、令和2年4月1日から「さいたま市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
「さいたま市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」
「さいたま市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」

制度の概要

お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行うことを約束した2人の方が、お互いの関係は「パートナーシップ」である旨を宣誓した宣誓書を提出し、さいたま市が、性自認や性的指向に係る性的少数者の自由な意思を尊重し、パートナーシップ宣誓書受領証を交付する制度です。

宣誓の要件

宣誓をされる性的少数者のお二人が、次の全ての要件を満たしている必要があります。
1 成年であること。
2 市内に住所を有している又は市内への転入を予定していること。
3 配偶者がいないこと(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は現にパートナーシップの関係がある者がいないこと。
4 宣誓をする者同士が、民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻することができないとされている者同士でないこと。(近親者等ではないこと)※ただし、宣誓をする者同士で養子縁組をしている場合を除く。

手続き方法

1 宣誓日の事前予約 
電話・FAX・メール・来所のいずれかで、さいたま市男女共同参画推進センター(連絡先は下記)へ、宣誓日時を予約してください。
※必要書類の取得には、時間を要する場合があります(戸籍の取り寄せ等)ので、余裕を持った日にちで予約をしてください。
 なお、予約は宣誓日の3か月前から受け付けます。
※予約状況によっては、ご希望の日時に添えない場合があります。
■電話及び来所
・電話番号 048-643-5816
・住所 さいたま市大宮区桜木町1-10-18 シーノ大宮センタープラザ3階
・予約の受付時間 平日:9時から21時まで
         土・日・休日:9時から17時まで(第4日曜日、12月29日~1月3日を除く)
        ※宣誓日時は、平日9時から17時15分までです。(12時~13時を除く)
■FAX 048-643-5801
24時間受け付けていますが、開館時間外に届いたFAXについては、翌開館日以降に返信します。
■メールアドレス danjo-kyodo-kikaku@city.saitama.lg.jp
24時間受け付けていますが、開館時間外に届いたメールについては、翌開館日以降に返信します。
※予約は、宣誓日時等の確認がとれた段階で成立します。
※予約時には、以下の内容をお伝えください。(電話・FAX・メール・来所いずれの場合も)・
・申込者とパートナーの氏名(フリガナ)
 通称を使用される場合は、使用希望の旨と、戸籍上の氏名(外国人の方は、これに準ずるもの)も併せてお伝えください。
・申込者の方の日中の連絡先
・宣誓希望日時(第3希望まで)(例:第1希望 令和2年4月3日10時、第2希望 令和2年4月5日、第3希望 令和2年4月7日)
 宣誓日時は、平日9時から17時15分までです。 
 「午前」は9時から12時まで、「午後」は13時から17時15分までで、ご希望をお伝えください。 
2 宣誓当日の流れ(約1時間程度かかります。)
・必要書類をお持ちの上、予約した日時にお二人で、さいたま市男女共同参画推進センターへお越しください。
・ご本人確認及びご提出いただいく必要書類等より、宣誓の要件に合致しているか市職員が確認します。
・「パートナーシップ宣誓書」「さいたま市パートナーシップの宣誓に当たっての確認書」に、市職員の面前で自ら署名の上、ご提出いただきます。
・宣誓書の写しを交付し、「パートナーシップ宣誓書受領証」については、後日郵送いたします。

必要書類

宣誓に必要な書類は以下のとおりです。また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
1 パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
 宣誓される日に、市職員の面前で自ら署名の上、提出してください。(自ら署名できない場合は、代書も可能です。)
 なお、性別違和等の理由がある場合は、宣誓書において通称を使用することができます。
2 さいたま市パートナーシップの宣誓に当たっての確認書(様式第2号)
 宣誓前に「確認事項」の欄を記入し、宣誓時に署名を行ってください。
3 住所を確認する書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
 発行から3か月以内のものを1人1通ずつ提出してください。
 同一世帯になっている場合は1通で結構です。
4 転入予定住所が確認できる書類(転入予定の方のみ)
 さいたま市に転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類(転出証明書、賃貸借契約書の写し等)を提示してください。
 また、転入後、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出してください。(宣誓後1か月以内)
5 独身であることを証明する書類(独身証明書・戸籍抄本など)
 独身証明書又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を本籍地市町村から取得し、1人1通ずつ提出してください。(発行から3か月以内のもの)
 外国籍の方は、本国官憲(在日本大使館等)の発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に
 日本語訳(翻訳者の氏名を記入すること。)を添えて提出してください。
 ※本籍がさいたま市以外の場合、戸籍抄本等の取り寄せにお時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。
  詳細は、本籍地のある自治体の担当窓口にご確認ください。
6 通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用したい方のみ)
 社員証や学生証、通称名で届いた郵便物など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料を提示してください。
 受領証の裏面に、戸籍上の名前を記載させていただきます。
7 本人確認書類
 次のいずれか1点又は2点を提示してください。(お二人分ご用意下さい。)
 ■1点の提示が必要となるもの 運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真付き証明書等
 ■2点の提示が必要となるもの 健康保険証・年金手帳等のご本人が確認できる証明書等

留意事項

・受領証等は法的な効力を有するものではありません。
・宣誓、受領証発行による手数料はかかりません。ただし住民票等など、提出書類の取得に関する手数料は自己負担となります。

その他の手続き

1 ファミリーシップ制度
ファミリーシップとは、「パートナーシップの関係にある者が、その一方、又は双方の子(養子を含む。)と継続的な共同生活を行っている関係」のことです。パートナーシップの宣誓をされた方が届け出をすることにより、ファミリーシップとして、子どもの氏名をパートナーシップ宣誓書受領証に記載することができます。
●必要な書類
(1)ファミリーシップ記載届出書(様式第4号)
(2)戸籍抄本(ファミリーシップに含めようとするお子様の記載があるもの)
(3)届出者の本人確認書類 次のいずれか1点又は2点を提示してください。
・1点の提示が必要となるもの 運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真付き証明書等
・2点の提示が必要となるもの 健康保険証・年金手帳等のご本人が確認できる証明書等 
2 再交付
・受領証を紛失、毀損、汚損した場合には、再交付の申請をすることができます。
「パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第5号)」をご提出ください。
3 宣誓事項等の変更
・氏名変更や住所変更があった場合は、変更内容が確認できる書類を添えて「パートナーシップ宣誓事項等変更届(様式第6号)」をご提出ください。
・ファミリーシップとしてパートナーシップ宣誓書受領証に記載した子の氏名を削除する場合も上記届出書をご提出ください。
4 返還について
・パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、一方又は双方が市外への転出をした場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第7号)」を提出して頂き、受領証等を返還ください。
なお、パートナーシップであった証として、希望者に対して、「パートナーシップ宣誓書受領証交付証明書」を交付します。
5 宣誓の継続について
越谷市、草加市、春日部市、久喜市、茨城県のいずれかの自治体に転出する場合、「パートナーシップ宣誓等継続届(様式第9号)」を提出することで、転出先の自治体でパートナーシップの宣誓を継続することができます。(さいたま市で発行した受領証をそのまま他の自治体で継続利用できるわけではないのでご注意ください。)
なお、転出先での手続きについては、その自治体の窓口にお問い合わせください。
越谷市パートナーシップ宣誓制度
草加市パートナーシップ宣誓制度
春日部市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
久喜市パートナーシップ宣誓制度
いばらきパートナーシップ宣誓制度
上記の手続きについては、いずれも事前に電話、FAX、メール、来所でご連絡の上、さいたま市男女共同参画推進センターへお越しください。

パートナーシップ宣誓書受領証に氏名の記載があるお子様へ

1 自身の氏名の削除
パートナーシップ宣誓書受領証に記載された自身の氏名を削除するよう申し立てることができます。その場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書(様式第8号)」により申し立てを行ってください。
なお、申し立ての際には、学生証など身分の確認できる書類をご提示ください。
2 お悩みの相談
ファミリーシップに関するお悩みについて、電話やFAX、メールで相談できます。
●相談受付窓口 人権政策・男女共同参画課
電話 048-829-1132 FAX 048-829-1969
メールアドレス jinken-seisaku-danjo-kyodo@city.saitama.lg.jp

パートナーシップの宣誓をされた方が利用できる制度

市営住宅及び市民住宅の申込み
さいたま市パートナシップ宣誓制度において宣誓を行ったパートナーシップの関係にある方々は、市営住宅及び市民住宅に申し込むことができます。

さいたま市営樹林型合葬式墓地利用者の申込み
遺骨(遺骨+生前)申込は埋蔵する遺骨、生前2体申込については一緒に埋蔵される使用予定者について申し込めます。

さいたま市職員の休暇制度
さいたま市職員の配偶者や配偶者の親族の育児や介護等のために利用できる休暇等について、パートナーシップの関係にある者及びその親族にも同様に適用します。

さいたま市職員互助会における給付
婚姻をしたさいたま市互助会会員に対して給付する結婚祝金について、パートナーシップの関係にある会員に対しても給付します。

その他の性的少数者(性的マイノリティ)に関する取組

さいたま市では、性的少数者(性的マイノリティ)に関する様々な取組を行っております。
詳細につきましては、こちらから、御確認ください。

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地図情報

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市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画推進センター 
電話番号:048-643-5816 ファックス:048-643-5801

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