ページの本文です。
更新日付:2025年4月2日 / ページ番号:C079594
受付時間 | 平日8時30分~17時15分 ※土日祝日・年末年始を除く |
担当部署 | さいたま市役所 市民局市民生活部 市民生活安全課 |
電話番号 | 048-829-1213 |
メールアドレス | sogoteki-taiomadoguchi@city.saitama.lg.jp |
さいたま市では、犯罪被害にあわれた方が一日も早く、再び平穏な生活を営むことができるよう、以下の3つの要綱に基づき、 犯罪被害者等に対する各種支援事業を行っています。
なお、令和6年度に開催した犯罪被害者等支援事業推進懇話会における検討結果を踏まえ、支援の対象となる要件について見直しを行い、令和7年(2025年)4月1日に各要綱を改正施行しました。
・さいたま市犯罪被害者等見舞金の支給に関する要綱
・さいたま市犯罪被害者等日常生活等支援に係る助成金の支給に関する要綱
・さいたま市犯罪被害者等法律相談事業等実施要綱
支援事業の対象となる方
令和3年(2021年)4月1日以降に行われた犯罪行為による被害者(市民)、そのご遺族・ご家族が支援の対象者となります。
また、令和7年(2025年)4月1日改正施行に伴い、犯罪が行われた日によって支援の対象となる要件が異なる場合があります。詳しくは各要綱や「各支援の概要」をご覧ください。
※事実上婚姻関係にある方、パートナーシップの宣誓をしている方も、この制度の対象者となります。詳しくは各要綱や「各支援の概要」をご覧ください。
※犯罪被害者等が暴力団員又は暴力団密接関係者であるときなどは、各支援の実施や支給を制限する場合があります。
※ 各支援の概要はこちらをご覧ください。
弁護士による法律相談を実施します。
経済的負担の軽減を図るための費用を支給します。
家事又は介護等に関するサービスを利用した場合の費用を助成します。
子どもの一時預かり事業を利用した場合の費用を助成します。
心理的外傷その他深刻な精神不調に関する医療又はカウンセリングを受けた場合は、それに要した費用を助成します。
犯罪行為が行われた時に居住していた住居から転居した場合の費用を助成します。
犯罪被害により宿泊施設への一時避難を行う場合の費用を助成します。
*支援を受けるには、必要な要件や申請期限があります。支援をご希望の方は、事前に相談専用ダイヤル(048-829-1213)までご連絡ください。
*犯罪被害者等の支援を行っている他の機関については、「犯罪被害者等の支援を行っている関係機関(リンク集)」をご覧ください。
市民局/市民生活部/市民生活安全課 防犯係
電話番号:048-829-1217 ファックス:048-829-1969