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更新日付:2026年3月26日 / ページ番号:C018265
屋外広告物を掲出又は表示する場合には、あらかじめ許可が必要です。また、その際に屋外広告業の登録をしておく必要があります。
屋外広告物の許可申請に必要な書類や申請用紙のダウンロードについては、以下をご覧ください。
【オンライン申請】
令和7年4月1日よりオンライン申請が可能となりました。

さいたま市屋外広告物条例に基づく各種届出(除却、管理者設置・変更など)(新しいウィンドウで開きます)
さいたま市屋外広告物条例に基づく各種許可申請書(クレジットカード決済)(新しいウィンドウで開きます)
さいたま市屋外広告物条例に基づく各種許可申請書(クレジットカード決済以外)(新しいウィンドウで開きます)
※オンライン申請の様式については、本ページ下部からダウンロードできる紙申請様式と異なります。
「オンライン市役所さいたま」の手続き説明ページに添付している様式を使用してください。
【郵送による申請】
詳細は、こちらで確認するか、もしくは窓口へ電話でお問い合わせください。
【窓口での申請】
必要書類をお持ちの上、窓口へ直接お越しください。
条例等に基づき、屋外広告物を表示又は掲出するために許可が必要な場合は、以下の要領で申請書等を提出し、手続きを行ってください。
お知らせ
押印を求める手続の見直しのための関係規則の整備に関する規則の制定に伴い、押印が廃止となりました。(令和3年4月1日)
建築基準法への適合を確認するため、建築基準法第64条等に係るチェックリストの提出が必要となりました。(令和8年4月1日)
〈ご注意〉行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置するとき<条例第6条>
工事着手の日の15日前までに申請してください。
屋外広告物等表示(設置)屋外広告物等表示(設置許可申請書[様式第1号]PDF形式 54キロバイト)
屋外広告物等表示(設置)屋外広告物等表示(設置許可申請書[様式第1号]ワード形式 34キロバイト)
屋外広告物等点検報告書[様式第11号](PDF形式 61キロバイト)
屋外広告物等点検報告書[様式第11号](ワード形式 27キロバイト)
(屋外広告物許可申請用)建築基準法第64条等に係るチェックリスト(PDF形式 409キロバイト)許可を受けた屋外広告物等を変更、又は改造しようとするとき<条例第13条>
工事着手の日の15日前までに申請してください。
屋外広告物等変更(改造)屋外広告物等変更(改造許可申請書[様式第6号]PDF形式 48キロバイト)
屋外広告物等変更(改造)屋外広告物等変更(改造許可申請書[様式第6号]ワード形式 34キロバイト)
(屋外広告物許可申請用)建築基準法第64条等に係るチェックリスト(PDF形式 409キロバイト)(注意)許可を受けずに変更(改造)が行われた広告物は、許可の期間が更新できなくなりますので注意してください。
許可を受けた屋外広告物等を許可の期間満了後も引き続き表示又は設置したいとき<条例第12条>
期間満了の日の15日前までに申請してください。
屋外広告物等許可期間更新申請書[様式第4号](PDF形式 39キロバイト)
屋外広告物等許可期間更新申請書[様式第4号](ワード形式 32キロバイト)
屋外広告物等点検報告書[様式第11号](PDF形式 61キロバイト)
屋外広告物等点検報告書[様式第11号](ワード形式 27キロバイト)
(屋外広告物許可申請用)建築基準法第64条等に係るチェックリスト(PDF形式 409キロバイト)(補足)許可期間満了の日を過ぎてしまった場合は、広告物を除却しなければならない場合があります。
令和7年8月18日に大阪市中央区宗右衛門町で発生したビル火災について、令和8年1月30日付けで、大阪市消防局から事故調査の最終報告書が公表されました。
今回のビル火災については、様々に考えられる事故要因の一つとして、急速な延焼拡大があったと要因分析され、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料でないものが設置されていたことが指摘されています。
最終報告書につきましては、大阪市消防局のページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
建築基準法では、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならないとされています。
詳細につきましては、チラシをご確認ください。
類似の事案の発生を防止するため、本市では、屋外広告物の許可申請時(新規・変更、改造・更新)の手続きにおいて建築基準法への適合を確認するとともにチェックリストの提出を求めることとしました。
チェックリストの様式につきましては、1.申請種別ページをご確認ください。
屋外広告物許可申請時の手続きについては、各都市計画指導課までご確認ください。
対象となる屋外広告物の設置事業者におかれましては、建築基準法を遵守いただき、引き続き、安全管理に努めて頂きますようお願いいたします。
【不燃材料の確認については、国土交通省住宅局のページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)】
また、防火地域の内外にかかわらず、高さ4メートル(支柱部分を含む)を超える場合は、屋外広告物許可申請のほかに、確認申請(工作物)が必要となります。
詳細は建築確認についてのページをご確認ください。
|
広告物の種類 |
単位 |
金額 |
|---|---|---|
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広告塔 |
1平方メートル |
350円 |
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広告板 |
1平方メートル |
350円 |
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紙製又は布製の立看板 |
1個 |
170円 |
|
上記以外の立看板 |
1個 |
350円 |
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置き看板 |
1個 |
350円 |
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広告幕(つりさげを含む。) |
1張 |
350円 |
|
広告旗 |
1本 |
350円 |
|
電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。) |
1個 |
350円 |
|
標識利用広告 |
1個 |
170円 |
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アドバルーン |
1個 |
1,750円 |
|
アーチ利用広告 |
1基 |
3,500円 |
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はり紙 |
50枚 |
350円 |
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はり札 |
10枚 |
350円 |
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自動車利用広告(広告宣伝用自動車を利用するもの) |
1台 |
2,000円 |
|
自動車利用広告(その他のもの) |
1台 |
800円 |
お知らせ
押印を求める手続の見直しのための関係規則の整備に関する規則の制定に伴い、押印が廃止となりました。(令和3年4月1日)
〈ご注意〉行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
除却届[様式第12号](PDF形式 31キロバイト)
除却届[様式第12号](ワード形式:30KB)
屋外広告物等滅失届[様式第19号](PDF形式 31キロバイト)
屋外広告物等滅失届[様式第19号](ワード形式 23キロバイト)
屋外広告物等管理者設置(廃止)届[様式第16号](PDF形式 32キロバイト)
屋外広告物等管理者設置(廃止)届[様式第16号](ワード形式 23キロバイト)
屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届[様式第17号](PDF形式 33キロバイト)
屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届[様式第17号](ワード形式 23キロバイト)
屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名(名称・住所)変更届[様式第18号](PDF形式 33キロバイト)
屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名(名称・住所)変更届[様式第18号](ワード形式 23キロバイト)
確認票(PDF形式 127キロバイト)
確認票(ワード形式 23キロバイト)申請・届出先:都市局 都市計画部 北部都市計画指導課
所在地:さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所 6階【JR大宮駅より徒歩15分】
電話番号:048-646-3178
申請・届出先:都市局 都市計画部 南部都市計画指導課
所在地:さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所 本館3階【JR与野本町駅より徒歩5分】
電話番号:048-840-6178
都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979