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更新日付:2023年11月20日 / ページ番号:C018265
屋外広告物を掲出又は表示する場合には、あらかじめ許可が必要です。また、その際に屋外広告業の登録をしておく必要があります。
屋外広告物の許可申請に必要な書類や申請用紙のダウンロードについては、以下をご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、当分の間、各種申請等書類の提出を郵送でも受け付けます。
詳細は、こちらで確認するか、もしくは窓口へ電話でお問い合わせください。
当分の間(状況により、延長又は短縮する場合があります)
条例等に基づき、屋外広告物を表示又は掲出するために許可が必要な場合は、以下の要領で申請書等を提出し、手続きを行ってください。
お知らせ
押印を求める手続の見直しのための関係規則の整備に関する規則の制定に伴い、押印が廃止となりました。令和3年4月1日から以下の様式を使用してください。
なお、当面の間、旧様式での申請等は受付できます。
屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置するとき<条例第6条>
工事着手の日の15日前までに申請してください。
許可を受けた屋外広告物等を変更、又は改造しようとするとき<条例第13条>
工事着手の日の15日前までに申請してください。
(注意)許可を受けずに変更(改造)が行われた広告物は、許可の期間が更新できなくなりますので注意してください。
許可を受けた屋外広告物等を許可の期間満了後も引き続き表示又は設置したいとき<条例第12条>
期間満了の日の15日前までに申請してください。
(補足)許可期間満了の日を過ぎてしまった場合は、広告物を除却しなければならない場合があります。
広告物の種類 |
単位 |
金額 |
---|---|---|
広告塔 |
1平方メートル |
350円 |
広告板 |
1平方メートル |
350円 |
紙製又は布製の立看板 |
1個 |
170円 |
上記以外の立看板 |
1個 |
350円 |
置き看板 |
1個 |
350円 |
広告幕(つりさげを含む。) |
1張 |
350円 |
広告旗 |
1本 |
350円 |
電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。) |
1個 |
350円 |
標識利用広告 |
1個 |
170円 |
アドバルーン |
1個 |
1,750円 |
アーチ利用広告 |
1基 |
3,500円 |
はり紙 |
50枚 |
350円 |
はり札 |
10枚 |
350円 |
自動車利用広告(広告宣伝用自動車を利用するもの) |
1台 |
2,000円 |
自動車利用広告(その他のもの) |
1台 |
800円 |
お知らせ
押印を求める手続の見直しのための関係規則の整備に関する規則の制定に伴い、押印が廃止となりました。令和3年4月1日から以下の様式を使用してください。
なお、当面の間、旧様式での申請等は受付できます。
申請・届出先:北部都市計画事務所 都市計画指導課
所在地:さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所 6階【JR大宮駅より徒歩15分】
電話番号:048-646-3178
申請・届出先:南部都市計画事務所 都市計画指導課
所在地:さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所 本館3階【JR与野本町駅より徒歩5分】
電話番号:048-840-6178
都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979