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更新日付:2026年10月28日 / ページ番号:C133867

【質問に対する回答を掲載しました】さいたま市医療的ケア児保育支援センター運営業務 企画提案の募集(公募型プロポーザル)について

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公募の概要

(1)医療的ケア児保育支援センターの概要
医療的ケア児保育支援センターとは、日常生活および社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為(以下「医療的ケア」という。)を受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)の保育に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項で規定される地域子育て支援拠点事業を実施する施設で、「さいたま市医療的ケア児保育支援センター事業実施要綱」を適用する施設をいいます。
さいたま市では、本市医療的ケア児保育の充実を図るため、令和5年度より医療的ケア児保育支援センターを開設しました。
医療的ケア児保育支援センターは、主に市内に在住する未就学の医療的ケア児及びその家族が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図る場の提供や、育児不安等についての相談、子育てサークル等の育成・支援などを実施することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て世帯の子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とします。
あわせて、公立保育所を含む市内保育施設等に対し、医療的ケア児の受入れに係る支援や助言、研修等を実施し、市内保育施設における医療的ケア児保育の提供の充実を図ります。

また、本医療的ケア児保育支援センターは、医療的ケア児を対象とする一時預かりを実施します。事業受託者については、医療的ケア児保育支援センター運営事業と併せ、子育て支援事業としての「一時預かり事業」を自主事業として本医療的ケア児保育支援センターにおいて実施できる法人とします。
本医療的ケア児保育支援センターにおける一時預かりは、短時間ではあっても、子育てをしている親が家庭や子育てから離れてリフレッシュを図ることでストレス等が軽減され、子どもの健全な育ちや虐待防止につながると考えていることから、また、医療的ケア児の保育所入所につながる集団保育の体験の場として保育所入所支援の観点から、一時預かり事業の実施を求めます。

(2)募集の趣旨
医療的ケア児保育支援センターは、令和5年6月26日に移転した市立与野本町保育園跡地施設を活用しており、令和5年11月から開設しています。
令和8年度をもって現在の運営法人による運営期間が満了するため、同センターにおける事業の実施を行う次期(令和9~13年度)運営法人を募集します。

基本事項

(1)履行期間
令和9年4月1日から令和14年3月31日まで

(2)使用施設
名称:「医療的ケア児保育支援センター」
住所:さいたま市中央区本町東7-4-19
面積:専有面積約297平方メートル
設備:事務室、保育室、相談室、トイレ、倉庫、園庭 ほか(事業受託者により、事業実施に必要な設備を備えることとします。)

(3)施設使用料
医療的ケア児保育支援センターの事業用施設の使用は無償とします。

事業内容

(1)基本事業
1. 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
2. 子育て等に関する相談、援助の実施
3. 地域の子育て関連情報の提供
4. 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)
5. 既存の子育て支援ネットワークや子育て支援活動を行う団体等と連携した地域支援活動
6. 市内保育施設等に対する医療的ケア児の受入等に関する支援及び助言の実施
7. 医療的ケア児受入実施施設等に対する研修の実施(年3回以上)
8. 一時預かり事業における医療的ケア児に対する医療的ケアの実施
9. その他市長が子育て支援の充実に資すると認めた事業

※その他、詳細は募集要項をご確認ください。

応募資格

(1)応募資格
1. 令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)に、企画提案書の提出までに、業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「その他の業務」内の営業品目(小分類)「福祉医療介護等業務」で登載され 、次のアの条件を満たす法人 。
ア 令和8年10月1日現在において、さいたま市内で医療的ケア児の受入れを実施している認可保育所を運営し、かつ当該認可保育所における医療的ケア児の受入れを継続して1年以上行った実績を有する者

2. 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

3. 募集開始から企画提案書提出期限までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。

(2)欠格事項
次のいずれかに該当する場合は、提案選定の対象から除外します。
1. 審査に関して不当な要求等をした場合
2. 提出書類の記載に虚偽がある場合
3. 提出書類の内容に齟齬がある場合
4. 次に該当する場合
・法人内にさいたま市暴力団排除条例(平成24年さいたま市条例第86号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員に該当する者がいる。
・役員等が暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者が法人内にいる。
5.その他不正行為があった場合

応募方法等

(1)募集期間
令和8年10月21日(水曜日)から令和8年12月4日(金曜日)まで
 
(2)応募書類配布期間
令和8年10月21日(水曜日)から令和8年11月13日(金曜日)まで
 
(3)応募書類提出期間等
令和8年11月27日(金曜日)から令和8年12月4日(金曜日)まで
 

(4)応募書類の配布・提出場所
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号(さいたま市役所2階)
さいたま市 子ども未来局 子育て未来部 保育施設支援課
※お越しいただく場合は事前にご連絡ください。

※その他、詳細は募集要項をご確認ください。

募集要項

詳細は、下記ダウンロードファイルの「募集要項」をご確認ください。

質問に対する回答

令和8年10月27日(火)までに寄せられた質問に対する回答を掲載します。

質問に対する回答

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/保育施設支援課 
電話番号:048-829-1866 ファックス:048-829-2516

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