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更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C005513
届出事項に変更があった場合には、変更の日から30日以内に届け出なければなりません。
変更事項の内容により添付書類が異なります(下表参照)。詳しくは保健所環境薬事課薬事係あてお問い合わせください。
・高度:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第40条第1項準用法第10条第1項
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第174条
・管理:法第40条第2項準用法第10条第1項/施行規則第176条
・再生:法第40条の7第1項準用法第10条第1項/施行規則第196条の12
<関連通知>「医療機器の販売業及び貸与業の取扱いについて」(平成27年4月10日付け薬食機参発0410第1号厚生労働大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)通知)
変更事項 |
高度管理 |
管理医療機器 |
再生医療 |
添付書類(一般的なもの) |
---|---|---|---|---|
・申請者・届出者の氏名又は住所 |
〇 |
〇 |
〇 |
<個人の場合> (注釈2) ・氏名:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書 <法人の場合>(注釈2) ・履歴事項全部証明書(変更の履歴がわかるもの) |
・管理者(人) ・管理者の氏名又は住所 |
〇 | 〇 | 〇 |
<新たに雇用した場合>(注釈3) ・雇用証書(注釈2) ・資格を証する書類(本証持参及び写しの添付)(注釈4)(注釈5)
・氏名変更の事象がわかるもの(薬剤師名簿訂正申請書の写し(受付機関の受付印等があるもの)、新旧名義の記載がある運転免許証やマイナンバーカード又は戸籍謄本等。)※確認後返却します。 |
許可・届出の別 (注釈6) |
〇 | 〇 |
― (不要) |
|
申請者が法人である場合には、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 |
〇 |
〇 |
〇 |
・履歴事項全部証明書(注釈2) ・診断書(注釈2) (補足)診断書は、申請者(申請者が法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ添付してください。 |
営業所の名称 |
〇 | 〇 | 〇 | |
営業所の構造設備の主要部分 |
〇 | 〇 | 〇 |
・営業所の構造設備の概要 |
併せ行う業務の種類 |
― (不要) |
〇 |
― (不要) |
(注釈1)申請者が変更になった場合には、新規の許可申請又は届出が必要です。
(注釈2)管理医療機器の届出をされている方の場合は、添付しなくてもかまいません。
(注釈3)変更後の管理者が、次のいずれかに該当するかを「変更後」欄に付記してください。
・高度管理医療機器等営業所管理者:規則第162条第1項から4項までの各号のいずれか
・特定管理医療機器営業所管理者等:規則第175条第1項各号のいずれか
・再生医療等製品営業所管理者:規則第196条の4第1項各号のいずれか
(注釈4)医療機器の第一種製造販売業の総括製造販売責任者又は医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす方については、「従事経験証明書」が必要となる場合があります。別途お問い合わせください。
(注釈5)再生医療等製品販売業の営業所管理者の要件によっては、「従事経験証明書」が必要となる場合があります。別途お問い合わせください。
(注釈6)販売業のみ、貸与業のみ、販売業・貸与業両方の許可又は届出をされた区分を変更する場合に必要です。
また、以下の場合には申請・届出が必要です。
業務を廃止、休止した場合、又は休止した業務を再開した場合には、30日以内に届け出が必要です。
(補足)高度管理医療機器等販売業・貸与業及び再生医療等製品販売業の廃止の場合には、許可証(本証)を添付してください。
許可証の記載事項に変更が生じた場合、上記による変更手続きとあわせて、できるだけ許可証の書換え交付の手続きを行ってください。
手数料:2,600円
許可証を破ってしまった、汚してしまった又は失くしてしまった場合は、許可証の再交付の手続きを行ってください。
手数料:3,700円
保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232