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医療機器販売業・貸与業

医療機器の販売・貸与を行うには、医療機器の分類に応じて許可の要件が異なります。

さいたま市薬局等許可の審査基準及び指導基準を令和3年9月1日付けで改正しました。

高度管理医療機器等販売業貸与業の許可要件:申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が欠格条項(法第5条第3号のイからト)に該当しないこと。

管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)販売業・貸与業の届出届出の際の留意点届出の時点で次の要件を満たす必要があります。

医療機器及び再生医療等製品を取り扱われる施設の方へ届出事項に変更があった場合には、変更の日から30日以内に届出なければなりません。

管理者が、その薬局、店舗又は営業所以外の場所で、業として管理その他薬事に関する実務に従事しようとする場合には、事前に許可が必要です。