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更新日付:2024年11月26日 / ページ番号:C080806
本市の住民基本台帳に記録されている75歳以上の方のうち、希望者に、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうの施術料補助券を交付しています。
1年度につき3枚
1回につき1,000円
生活保護法の規定による医療扶助又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養費の支給の対象とならない施術料が、本事業の補助対象となります。
本事業の補助券のお取扱いを希望される施術者の方は、登録申請書等に必要書類を添付して、施術所の所在する区(出張業務のみの場合はお住まいの区、市外の施術者で本市の保健所に出張業務の届出をしている場合は最寄りの区)の高齢介護課で、登録手続きを行ってください。
敬老マッサージ・はり・きゅう施術者登録申請書(ワード形式 22キロバイト)
敬老マッサージ・はり・きゅう施術者登録申請書(PDF形式 36キロバイト)
※本事業の施術者登録は、保健所への施術所開設届や、出張業務開始届とは異なります。保健所への届出については、以下のリンクを御確認下さい。
施術所の手続きについて
登録を受けた日の属する年度を初年度として、3年度までが登録期間となります。
登録期間の満了が近づきましたら、更新手続きについて、御案内します。
利用者から利用補助券を受け取り、施術料から1,000円を控除した額を利用者から受け取ってください。
※事前に上記の施術者登録手続きが必要です。
※生活保護法の規定による医療扶助又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養費の支給の対象とならない施術料が、本事業の補助対象となります。
施術をした日の属する月毎に集計し、翌月10日までに、施術料請求書に利用補助券を添えて、登録を受けた区の高齢介護課へ、補助金を請求してください。内容を確認の上、問題が無ければ、請求を受けた月の末日までに、指定の預貯金口座にお振り込みします。
敬老マッサージ・はり・きゅう施術料請求書(リッチテキスト形式 54キロバイト)
敬老マッサージ・はり・きゅう施術料請求書(PDF形式 44キロバイト)
登録事項に変更が生じた場合は、変更届出書を、登録を受けた区の高齢介護課に提出してください。
敬老マッサージ・はり・きゅう施術者登録事項変更届出書(ワード形式 22キロバイト)
敬老マッサージ・はり・きゅう施術者登録事項変更届出書(PDF形式 60キロバイト)
このページ下部の添付ファイルにある、「さいたま市敬老マッサージ・はり・きゅう施術料補助要綱」をよくご確認のうえ、事業への御登録等、御検討くださいますよう、お願いいたします。
区 | 電話 | FAX |
---|---|---|
西区高齢介護課 | 620-2667 | 620-2762 |
北区高齢介護課 | 669-6067 | 669-6167 |
大宮区高齢介護課 | 646-3067 | 646-3165 |
見沼区高齢介護課 | 681-6067 | 681-6160 |
中央区高齢介護課 | 840-6067 | 840-6167 |
桜区高齢介護課 | 856-6177 | 856-6271 |
浦和区高齢介護課 | 829-6152 | 829-6238 |
南区高齢介護課 | 844-7177 | 844-7277 |
緑区高齢介護課 | 712-1177 | 712-1270 |
岩槻区高齢介護課 | 790-0168 | 790-0267 |
福祉局/長寿応援部/高齢福祉課 在宅事業係
電話番号:048-829-1260 ファックス:048-829-1981