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更新日付:2026年4月10日 / ページ番号:C129729
物価高騰等の影響により、支援ニーズの増大による事業量や活動経費の増加が認められるフードバンクのネットワーク構成を支援し、食料支援を必要とする生活困窮者に円滑に物資が行き届くことを目的として、フードバンク運営にかかる費用を補助するものです。
1.申請期間
令和8年5月1日(金曜日)から6月30日(火曜日)まで ※土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
午前8時30分から午後5時15分まで
申請書類は、上記期間中、生活福祉課にて配布するとともに、このページの下部よりダウンロードできますので、御活用ください。
2.申請方法
(1) 生活福祉課へ提出
(2) メールによる申請
送付先:seikatsu-fukushi@city.saitama.lg.jp
3.申請書類
次の5つの書類を提出してください。
(1) (様式第1号)交付申請書
(2) (別紙1-1)所要額調書
(3) (別紙1-2)事業実施計画書
(4) (別紙1-3)誓約書
(5) (別紙1-4)役員等名簿
※ 本ページ下の関連ダウンロードファイルをダウンロードし、申請書類を作成してください。
4.交付対象
以下の(1)から(4)までのすべての要件を満たす事業者を交付の対象とします。
(1) 特定非営利活動法人、社会福祉法人のほか、特に公益に資する団体で特別に市長が認める団体
(2) 食品の寄附を受け入れ、配分するまでの間、食料を一時保管するための保管倉庫を有している
(3) 複数の自治体において食品の寄附を受け入れ、以下の団体に提供しており、その食品取扱量が年間50トン以上
・生活困窮者支援団体
・子ども支援団体
・ひとり親支援団体
・障害者支援団体
・高齢者支援団体
・外国人支援団体
(4) 各区の生活困窮者自律相談支援機関と連携している
5.対象事業
(1) 市又は企業、その他食料寄附団体若しくは個人からの未利用食品の受入れ
(2) 市内で活動する「4.交付対象 (3)」にある団体への食品の提供
1.補助金の対象経費は「さいたま市フードバンク活動支援事業補助金交付要綱」及び「さいたま市フードバンク活動支援事業補助金交付要綱 別表」をご確認ください。なお、食品の処分に係る費用は対象経費とならないため、ご注意ください。
2.補助の上限額は100万円です。
3.「4.交付対象 (4) 各区の生活困窮者自律相談支援機関と連携している 」とは、各区の自立相談支援機関が行う支援会議の構成員となっていることをいいます。
現在、構成員となっていない団体については、令和8年度内に構成員になり、本市の生活困窮者支援体制の強化にご協力をいただくことで、要件を満たしたと判断します。
4.補助金が交付される事業の帳簿を備え、他の経理(国や県の補助事業等)と区分して収支を管理していただく必要があります。
令和8年5~6月 申請受付
(生活福祉課まで申請書類を提出又はメールにて送付してください。)
7月 審査
(申請書類の審査を行い、必要に応じて申請団体へ内容を確認します。)
8月~ 補助金交付決定・実績報告
(申請・審査の内容に応じて補助金の交付を決定します。その後、実績報告書等を提出していただき、補助金交付額を確定します。ご希望により概算払いとすることも可能です。)
福祉局/生活福祉部/生活福祉課
電話番号:048-829-1844 ファックス:048-829-1961