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更新日付:2026年5月22日 / ページ番号:C097897
・口座振替の際、市指定の複数金融機関から選択できるように利便性を向上します。
・学校給食費を市の予算に計上することで会計の透明性を高めます。
・学校給食費の徴収・管理業務を学校から市に移行することにより、学校現場の負担軽減等を図ります。
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校種 |
学校給食 |
スポ振 |
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|---|---|---|---|
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申込書 |
口座申込 |
口座申込 |
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小学校 |
不要 × |
不要 × |
加入の場合 |
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中学校・中等教育学校 |
○ |
○ |
加入の場合 |
<学校給食費の手続きに関するQ&Aについて>
「学校給食費の手続きに関するQ&A」を参照してください。
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期別 |
対象月分 |
納付期限(口座引落日) |
|---|---|---|
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第1期 |
4・5月分 |
6月末 |
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第2期 |
6月分 |
7月末 |
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第3期 |
7月分 |
9月末 |
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第4期 |
8・9月分 |
10月末 |
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第5期 |
10月分 |
11月末 |
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第6期 |
11月分 |
12月末 |
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第7期 |
12月分 |
1月末 |
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第8期 |
1月分 |
2月末 |
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第9期 |
2・3月分 |
3月末 |
※月末が土日祝日等の場合は、翌開庁日が納付期限(口座振替日)となります。
※学校給食費として負担いただくのは、これまでどおり食材費相当分のみとなります。なお、口座振替手数料は市が負担します。
※再振替(引き落し)はありませんので、残高不足とならないようご注意ください。
年間の学校給食費は、1食当たりの基準額×基準回数により計算します。ただし、実際の給食提供回数(提供していないが、納付いただく必要のある回数を含む。)が異なった場合は、第9期で調整又は4月以降に還付又は追加徴収を行います。
さいたま市では、令和4年9月より、学校給食用食材の物価上昇分を市で支援することで、保護者負担の軽減を図っております。また、令和8年度の学校給食用食材につきまして、小学校等の給食無償化と中学校等給食費の物価高支援をしております。(詳しくはこちら)
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基準回数と1食当たりの食材費用基準額(令和8年度※1) |
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|---|---|---|---|---|
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校種 |
基準回数 |
1食当たりの 食材費用※2 |
1食当たりの 保護者負担額※3 |
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小学校 |
182回 |
333円 |
0円 |
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中学校 中等教育学校(前期課程) |
175回 |
407円 |
317円 |
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特別支援学校 |
小学部 |
177回 |
387円 |
0円 |
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中学部・高等部 |
445円 |
355円 |
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※1 学校給食費の額は、令和8年度のものです。社会情勢等により変更になる場合があります。
※2 提供する学校給食の食材費用と保護者負担額の差額分について、小学校は国の交付金に加えて市が19円、特別支援学校小学部は国の交付金に加えて市が2円支援しています。中学校・中等教育学校、特別支援学校中・高等部は、物価高騰対策として90円を市が支援しています。
※3 食物アレルギー等で牛乳・牛乳以外のすべてを停止する場合は、相当額を減額します。
学校給食費は、月額(※)で徴収します。第1期については2ヶ月分、第9期については、年間納付額から第1期から第8期までの徴収額を控除した金額となります。なお、徴収予定額については、毎年6月下旬頃を目途に、各ご家庭に向け郵送にてご案内予定です。
※月額の計算は、「1食当たりの基準額×基準回数 ÷11(10円未満の端数切り上げ)」で計算します。
例:中学生の場合
317円×175回÷11=5,050円(10円未満の端数切り上げ)
●年間の納付額の例
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期別 |
対象月 |
中学校 中等教育学校(前期) |
納付期限 (口座引落日) |
|---|---|---|---|
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第1期 |
4・5月分 |
10,100円 |
6月末 |
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第2期 |
6月分 |
5,050円 |
7月末 |
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第3期 |
7月分 |
5,050円 |
9月末 |
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第4期 |
8・9月分 |
5,050円 |
10月末 |
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第5期 |
10月分 |
5,050円 |
11月末 |
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第6期 |
11月分 |
5,050円 |
12月末 |
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第7期 |
12月分 |
5,050円 |
1月末 |
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第8期 |
1月分 |
5,050円 |
2月末 |
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第9期 |
2・3月分 |
10,025円 |
3月末 |
※第9期の額は、年間合計額(1食当たりの基準額×基準回数 )から第1期から第8期までの納付予定額を引いた金額となります。
※学年による給食回数の調整や臨時休業、行事変更等により基準回数と、実際の給食提供回数(提供していないが、納付いただく必要のある回数を含む。)が異なった場合は、第9期(3月末)で調整又は4月以降に還付又は追加徴収を行います。
次に該当する場合は、食材発注の都合上、事由の生じる6日前(土日祝・年末年始除く)までに学校給食喫食内容変更(停止・再開等)届を通学する学校に提出する必要があります。
・食物アレルギー等による学校給食の全部を停止、若しくは牛乳停止又は牛乳のみの提供となる場合
・停止していた給食を再開する場合
・傷病等により、学校給食を実施する日において6日以上欠食する場合
上記様式等、学校給食費の諸届様式はこちらからダウンロードしてください。
※期限内に提出がない場合は、学校給食費の減額処理や学校給食の提供ができなくなりますので、あらかじめご承知おきください。
経済的に学校給食費の納付が困難な方については、就学援助制度がございます。
詳しくは、「就学援助制度(学用品等の援助)について」をご覧ください。
教育委員会事務局/学校教育部/おいしい給食サポート課 給食会計係
電話番号:048-829-1591 ファックス:048-829-1990